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特定農薬の指定基準等について
はじめまして。 特定農薬について、4点質問させて頂けますでしょうか。 (1) 木酢液は、樹木の種類や採取方法によっては、高濃度のホルムアルデヒドを含む場合があり、 これを理由に、特定農薬への指定が見送られたと認識しております。 従って、「農薬」と銘打って販売することはできないと思うのですが、逆に、これを用いた 農法で収穫した作物を「無農薬」と表示することは、農薬取締法、またはその他何らかの 法律違反に問われることはないのでしょうか? (2) ホルムアルデヒドを含有していることで、特定農薬への指定を見送られたということは、 ある一定以上の濃度のホルムアルデヒドを含有する物質は、木酢液に限らず、特定農薬として 指定される見込みは現段階では無いと考えてよいでしょうか? (3) 例えば、尿素樹脂でマイクロカプセル化された薬剤などの場合、尿素+ホルムアルデヒドの 反応が100%完了するわけではないので、ホルムアルデヒドの残留を完全に防ぐことは できないと思うのですが、これらの製法で作られた農薬が、「農薬として使っても安全」と 判断された根拠は、「残留濃度が非常に低いため」で合っていますでしょうか? (4) 食酢は、特定農薬(特定防除資材)の扱いを受けていますが、 http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_tokutei/tokutei_list.html これは、「殺菌剤(種子消毒用)」とされています。 これ以外の用途で食酢を使用した場合、たとえば発芽した状態の野菜や果実に 直接散布した場合、これを「無農薬」と表示することは、法律上可能でしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。
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- indoken
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(1)は、話が逆だと思います。 農薬取締法により、防除に使う薬剤はすべて農薬です。その中で、有機栽培のことを考えて、天然物など有機栽培に使うことが許される農薬のことを「特定農薬」として指定したのです。従って、「特定農薬」ではない木作液を防除に使うことは、間違いなく農薬を使用したことになり、それを「無農薬」と表示すれば虚偽表示になるはずです。 (もともと、「無農薬」という表示は法律上認可されていないと思います) なお、 ご質問の内容は、法律の解釈、運用にかかわることであり、また経済取引にもかかわることなので、「農林水産消費安全技術センター」など、しかるべき役所に直接問い合わせるのが適当だと存じます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 法律の解釈・実運用の監督などをおこなっている役所がどこになるのか 理解しきれていなかったのですが、適切な窓口が分かり大変助かります。