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契約書は必ず双方で同じものを保管すべき?

代理店契約を交わす際、 「控」としてお渡しするものは、必ず本契約書と同じものが必要なのでしょうか。 あくまでも「写し」であるという場合は、 写しのほうには当社の印鑑、収入印紙がなくても有効でしょうか。 脱税にあたることになるかもしれない、と指摘されたのですが、 本当にそうでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • nolix
  • ベストアンサー率19% (110/572)
回答No.4

当たり前ですが、代理店契約書は、2者間契約ですので、双方の代表権者の署名、押印、印紙税貼付、割り印は契約書原本として当然必要です。そのコピーを被契約者もしくは、契約者が保管することになります。 2者間契約で、そこに契約2者の署名、押印がないものは、契約書ではありません。

  • nolix
  • ベストアンサー率19% (110/572)
回答No.3

尚、複写ですから改ざん不能、法的効力は全く同じです。 本対応は、脱税ではなく節税です。

pooayu
質問者

お礼

nolix様 ありがとうございます。 原本を修正する必要がありそうです。 大変、参考になりました。 ありがとうございました。

  • nolix
  • ベストアンサー率19% (110/572)
回答No.2

契約書原本を甲が保管、複写を乙が保管で全く問題ありません。 複写は、当然印紙税不要です。 上記は、国税局調査時に指導された内容です。 尚、契約書の最終署名地が海外の場合、印紙税を貼る必要はありません。

noname#117169
noname#117169
回答No.1

はい、まったく同じで印鑑・収入印紙つきのものを双方で保管です。 同じもの、印鑑・収入印紙をつけないと、脱税よりも、相手に都合のいいように内容を改ざんされ、その証明できず泣き寝入りさせられる恐れがありますよ。 そうならないよう、お互いまったく同じものを持って相互監視するのが目的です。

pooayu
質問者

お礼

rmz2様 さっそくのご回答、ありがとうございます。 追加の質問になってしまいますが、よろしいでしょうか。 「写し」であるという理由で、これまで相手方(契約していただく側)に印鑑・収入印紙のないものをお渡しするのは、 法律違反になるのでしょうか。

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