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非嫡出子の相続格差の法的根拠は?
「非嫡出子の相続格差は合憲」というニュースが今日も話題になっていますが、なぜ非嫡出子は差別されるのか、その法的根拠はとこにあるのでしょうか。 「非嫡出子」の中には、事実婚の子弟もいるはずで、だとすれば、事実婚をさせないようにするためと勘ぐることもできますが、どうなのでしょうか。
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- teinen
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子どもの視線から考えれば,嫡出子であろうが,非嫡出子であろうが,同様に扱われるべきとの結論が導かれることでしょう。 しかし,法律は親の責任を問うている訳です。一夫一婦制を採っている日本においては,法律婚した夫婦の間に子が生まれるというのが大前提ですので,非嫡出子は嫡出子より不利益を被ることになっています。 非嫡出子が不利益を被らないようにするのが親の責務なのです。遺言をしたため,非嫡出子に不利益が生じないようにするなどの対策を講じなければならないのです。つまり,非嫡出子が相続において差別を受けないようその親が対策を講じなければならないにもかかわらず,そのような対策をしない親を持った非嫡出子が相続において,嫡出子より低く扱われているのであり,親の責務を暗に示しており,事実婚を否定している訳ではありません。 子どもには罪はないが,親には罪があるということです。 子どもに対しての責務を果たせない親がいる限り,この規定は必要なものだと私は考えています。
- usotukizok
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皆さん勘違いされていますが、事実婚のカップルから産まれた子供が全て損をするわけではありません。事実婚を選択した理由に一方の当事者に別に配偶者がおり、尚且つ配偶者との間に子供がいる場合のみです。 夫婦別姓を実践する為に事実婚を選択しているだけでは、相続において不利益は何もありません。 非嫡出子の相続格差は合憲の判断は、夫婦間に生まれた子供と、別の人との間の子供との間で差別があるのは合憲との判断が下されただけです。今回の裁判は、「非嫡出子が自分の相続分が少ないのは違憲だ」と訴えていたものです。他の事実関係の場合に影響を与えるものでは有りません。 本題に戻って、何故差別されるのか、それは被相続人の財産は被相続人一人の力で形成されたものではないと考えられるからです。即ち配偶者の協力の下で形成されたものと考えられるからです。嫡出子と配偶者の間の配分は時間的な差が有るだけで最終的には嫡出子のものになります。しかし、非嫡出子の取り分は配偶者との間で損得が発生します。 その為、財産形成寄与分がない分、嫡出子の半分とされているのです。 個個の事案では内情が異なりますが、法律では一律に決めておき、問題がある場合は、家庭裁判所で調停・裁判をする事に因って解決する制度になっています。 もともと、被相続人の財産分与は相続人間の協議でどの様に決めてもかまないと法律では規定しています。協議がまとまらない時のみ法律の規定に沿って分けることになっています。 法的根拠は、財産形成寄与分が少ないからと考えればよいのではないでしょうか。
- ok_ko
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法的根拠は民法900条4号です。法定相続分の規定です。 (法定相続分) 第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 (略) 四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。 この但書の部分が、1/2差別の法的根拠になります。 ただ、質問がききたいのは法的根拠というより、そもそもなぜこのような規定があるのか、というところにあるようですね(一般的には立法趣旨とか言います)。 立法趣旨は法律婚の尊重にあるというのが基本的な最高裁のスタンスです。今回の判例もそうでした。要は、婚外子は将来損するから、きちんと結婚して子供作るようにしよう(婚外子は作らないようにしよう)、というような観念が国民に広がり、法律婚を尊重する効果があるのだ、と考えているわけです。 ただ、これはもっともらしい気もしますが、ホンマにそうなんかいな、そんなこと考えて子供なんか作らないでしょ、という気もしますね。 そこでこんな規定には、期待される法律婚の尊重と言う効果はあんまりない、逆に非嫡出子という自分ではどうしようもない生まれによる差別を生むだけである、との反論がでてきます。そういう立場からは、この規定は不合理な差別を生むもので、法の下の平等に反する(憲法14条)ため違憲だ、となります。 個人的には、非嫡出子差別を温存するだけで、害があって利がほとんどない規定だとおもいます。なくした方が良いでしょうね。