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非嫡出子の相続について
あくまでも例としてですが・・・ 妻子ある男性との間の子供は、父親の遺産を相続するには、 ・父親の認知が必要ですか? ・認知される=嫡出子ではないのですか? ・非嫡出子が嫡出子となるケース ・非嫡出子として相続する場合の条件は? 無知なので教えてください。よろしくお願いします。
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嫡出子とは婚姻関係にある夫婦間に生まれた子のことをいいます。 婚姻関係がない場合には非嫡出子になります。 なお、認知がない限り「他人」です。 これは「母子関係」は出産という事実行為によって認められますが、父子関係は何らかの意思表示がない限り認められないということです。 ですので、出産を行った時点では母子関係のみ成立し、この時点では父子関係がありませんので、父親からの相続権はありません。 父親が認知した時点で父子関係が生じますが、父母に婚姻関係がありませんから「非嫡出子」となります。 この「非嫡出子」が嫡出子となるには父母が婚姻する必要があります。
その他の回答 (3)
#1です。 >「非嫡出子」が相続する場合は「認知」されている必要があるという事ですね。 そのとおりとなります。 蛇足ですが、父子関係が成立すれば、扶養義務が相互に発生します。 養育費を請求できるようになりますが、将来において扶養しなければならなくなるケースもあるということです。
お礼
兄弟姉妹の件は新たに質問します。ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。 パターンは違いますが、被相続人の兄弟姉妹が相続する場合、代襲相続は甥・姪までとされていますが、兄に認知した非嫡出子がいる場合はこの子は相続人となりうるのでしょうか?
- moanne
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嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある男女を父母として生まれた子。 非嫡出とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子。 妻子ある男性との間の子どもが父親の財産を相続するには、父親の認知が絶対に必要です。 認知されても、「認知された非嫡出子」です。 非嫡出子の母と父が婚姻関係になれば、非嫡出子は嫡出子となります。 非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1です。
- nymmkr1233
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すでに、haku-yさんがお答えになっております。ので、余談のような追加になりますが、子は実子・養子とも、相続分は同じですが、非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1となります。
補足
「非嫡出子」が相続する場合は「認知」されている必要があるという事ですね。