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内縁の妻の相続権利

先日、夫の実兄が急死しました。実兄には7年連れ添った妻がいたのですが(子供なし)、実は婚姻関係がなく、事実婚であったことが倒れた直後に発覚しました。 婚姻関係がないことを理由に彼女は、兄の引受人を拒否し、医療費や葬儀代は全て両親に払わせました。もちろん喪主は姉ではありません。 家も賃貸だと聞いていたのに、実は購入していて、法定相続人である両親が相続し、そのまま彼女に贈与しました。(500万程の家でローンはないとのこと) そして、その後の兄の会社の手続きも全て両親がするはずでした。しかし、会社に行ってみると、既に彼女が保険や遺族年金などの手続きをしようとしていると聞かされたのです。それだけでなく、高額医療費や埋葬料まで彼女が手続きしようとしているのです。 私たちは、法定相続人である両親でないと手続きできないものと考えていましたが、会社や保険会社の人によると、内縁の妻が一緒に生活していたことを証明できれば一番優先されるべき受取人だと言っていました。 彼女の嘘が多く、以前からもトラブルの多い人だったので、両親も夫ももうこれ以上関わりたくないと考えています。しかし、彼女に保険金のみならず、支払ってもいない高額医療費や埋葬料を渡したくありません。どのような方法があるのでしょうか? また、兄名義のものは全て書き換え、引渡しをしてもらったはずなのですが、信用できず、兄名義が残っていないかどうか調べたいと思います。こちらもどのような方法があるのでしょうか?

みんなの回答

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.1

1.遺族年金は内縁の妻に法律上権利あり。 2.保険金は受取人に指定されていれば当然にそうでない場合は遺族年金より微妙(相続等は法律上規定がなのでより厳密な証明が求められる上裁判等も必要)だが一応権利あり。 3.お姉さんが高額医療費や埋葬料に関しては領収書等持っていれば通常権利ありとされます。お姉さんに領収書渡したのならあなた方のミスです。 4.探偵等に違法行為にならないように調べるように申し付けください。

namazu88
質問者

お礼

ありがとうございます。 領収書は彼女には渡していませんが、会社には既に提出しています。会社がその領収書を彼女の書類として処理してしまわないかが心配ですが…。領収書の名前は母の名前になっています。

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