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建築工事において注文者からの一方的な中止について

こんにちは、私は工務店を経営しているものです。先日、建築確認がおりた日に工事の中止をお客様から言われました。契約日は5月初旬、着手金として800万いただいておりますが実際本日に至るまで、設計料、外構工事もろもろと230万くらいかかっています。中止の内容は3ヶ月もたって一行に家が建たない(着手金払っているのに)という理由です。しかし契約日に当社は建築確認受理後3ヶ月といっていたし、当社がなんらかの理由で工事を遅らせた訳もなく、逆にお客様の要望で間取り変更、屋根形状変更が度重なり建築確認が遅れたといっても過言ではない状況です。しかも先日お客様サイドの弁護士から文書が届き、工事にかかった領収書の添付と着手金の残金を返済しろと言う内容のものが送られてきた。そこで質問なんですが、当社サイドから要求できる損害金、又は違約金などはありますでしょうか?よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • punpun001
  • ベストアンサー率12% (11/87)
回答No.4

♯3氏は詳しいですね そのとうりです 発注者の変更要望は納期遅れの理由にはなりません 物理的に不可能であると判断できたならその時点で 工期延長となる旨の了解を取らなければいけません それがプロと言うものです。

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.3

工務店経営のプロなのですから、契約により建確後3ヶ月でと言うことが、どのように書面で説明できているかと言うことが、最大の説明責任と言うことでしょう。 施主都合で工期が遅れたとは言え、設計変更すれば遅れる事の合意文書は締結していますか。それなしでは素人の顧客は8月には完成するつもりでいたのに、10月になってもいまだ工期途中、それも着工金のみと言う状況では、工事の進捗はかなり遅れているのではないですか。 弁護士まで介入するのは、かなりの不信感を持った上の対応だと考えます。 こちらに利があると自信あるなら、弁護士をたててやりあうしか解決は見えません。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

当方の責によらない一方的な解約には応じられないと書面回答しておい てください。 施主事由で解約すると言わせれば、違約金も損害金も交渉可能です。 とにかく、こちらには問題がないので工事は進行させるという態度を 取ることです。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

契約(契約書)の内容になります。損害金違約金の定めがあれば可 契約書がない場合は、現在がまでかかった費用のみ 損害金、違約金は無理と考えます。

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