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リフォーム工事中止の場合の契約解除と損害賠償について
- 請負業者の発注ミスにより、リフォーム工事が滞り、設計ミスも発覚しました。
- 工事が進まない上に、予定していたユニットバスが浴室に収まらないことが判明しました。
- 工事の中止を申し入れ、自己都合による契約解除とみなされ、損害賠償も認められる可能性があります。
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とりあえずこの条文を味方につけてください。 (請負人の担保責任) 民法第634条 1.仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。 2.注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第533条の規定を準用する --- 同条文に関する最高裁判決 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52507&hanreiKbn=02 判示事項 請負契約の注文者が瑕疵の修補に代わる損害賠償債権をもって報酬全額の支払との同時履行を主張することの可否 裁判要旨 請負契約の目的物に瑕疵がある場合には、注文者は、瑕疵の程度や各契約当事者の交渉態度等にかんがみ信義則に反すると認められるときを除き、請負人から瑕疵の修補に代わる損害の賠償を受けるまでは、報酬全額の支払を拒むことができ、これについて履行遅滞の責任も負わない。 参照法条 民法1条2項,民法412条,民法533条,民法634条 --- 最高裁判例の要約 上告人 大工さん 被上告人 発注者 納屋の解体工事とその跡地に住居を建設する請負業務契約があった。 契約金は1650万円 追加工事代が34万4147円 いくらかの支払いが済み、残額は1184万4147円だった、 成果物に瑕疵(ミス、失敗の事)が10か所あり、その修補費用が132万1300円だった。 被上告人(発注者)は、 「大工が発注者に先に修補費用132万1300円を支払い、同時に発注者が大工に1184万4147円を支払うか、 修補費用132万1300円は残金1184万4147円の支払いと相殺するか、 このどちらかでなければ発注者は残額の1184万4147円は支払わない。」 といったのに対し、 上告人(大工さん)は 「残金1184万4147円と修補費用132万1300円を同時にやり取りするのはおかしい。 上告人(大工)は、被上告人に修補費用132万1300円を支払う前に、残金1184万4147円全額を先に受け取る権利があるはずだ」 として、上告した。 判決は被上告人の勝ち。 簡単に言えば、 「成果物に瑕疵があり、発注者が請負人に対して修補に代えて損害賠償を求めた場合、 請負人から、損害賠償額と報酬とを相殺する意思表示が無い場合、 民法634条2項 ”2.注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第533条の規定を準用する” により、損害賠償額と報酬額は同時履行の関係となる。 よって、大工が修補費用132万1300円を弁償しない限り、発注者は残金1184万4147円を支払わなくとも良いし、債務遅滞(支払の遅れ)にも当たらない。 なぜ 修補額 < 報酬額であっても、同時履行の関係になるかというと、こうしなければ発注者は瑕疵ある成果物しか得られなかった場合に発注者が可哀そうだから。 その一方、瑕疵が軽微な場合にも 請負人は残り報酬額全額が受けとれない、となると今度は請負人が不公平だから、 というのが理由である。」 ってことです。 --- 損害賠償を求めるなら、他の業者に 「この瑕疵を修補し、なおかつもともとの完成品にするためにはいくらかかるか?」 と見積もりを取らせて、その金額を請求するのがいいと思います。 (あるいはあなたが金持ちならば、さっさと他の業者に修補とリフォームの続きをやらせて、その実費をこの業者に請求するとか)
その他の回答 (5)
- tk-kubota
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>本日正式に解除の申し入れを行いました。 >明日担当者の上司が回答を持参する予定になっています。 >今後の対応は回答により検討します。 全く考えが違いますヨ 解除の意志表示をしたのでしよう。 (「解除」は「申し入れ」ではないです。) 解除したなら、相手の回答で検討する必要はないです。
お礼
回答ありがとうございました。
契約書はどうなっていますか。 契約不履行は条件つきですがほとんどの場合、契約解除できます。 また、今回のように継続しがたい理由があれば、普通は契約書に特約が書いてあり、契約解除できます。 こちらから損害賠償の請求も可能です。一般的に自己都合の取消は、資金不足などで支払えない場合などで今回のようなケースは相手都合になります。 このケースは酷いし複雑なので、このサイトで回答を待つよりも、司法書士か弁護士に相談した方がいいです。 消費生活センターもいい加減な面がありますが、参考にはなります。 >補修した後が残ってしまうことが・・・ 法律と関係ないけど、単に下手と思う。補修箇所が分からないようにするなんて簡単なはずですよ。
お礼
回答ありがとうございます。 残念ながらホーローの壁(白色)に明けた穴を塞ぐ部材はシルバーしかなく4センチと目立ちます。 手摺は合計で3か所あるので、壁には6個の穴があくことになります。 180万もするユニットバスが入る前から不細工なことになるなんて到底納得できません。 それでも自己都合による契約解除とみなされ、違約金の請求をされるのかと疑問に思い質問させて頂きました。 明日担当者の上司が来ますので、回答次第で紛争処理センターの介入も視野に入れます。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>この度工事の中止を申し入れることにしました。 と言うことで、その申し入れに対し、請負業者の回答はどうだったですか ? 少なくとも、法律では、工事中止の申し入れに対し、中止しなければならない義務はないです。 ないですが、通常そのような場合は中止されます。(中止を承諾した、と言うことになります。) それならば、再開をどうするか双方で考える必要があります。 今回の場合は、謝罪もあるわけですから、話し合ってはどうですか ? 特に、設計ミスを認め、それに対して対処しているようなので「補修した後が残ってしまうことがどうしても納得出来ず」と言わず譲歩してはどうでしよう。 また「手摺りが取り付けられていませんでした。」と言う部分も、それほどの追加工事ではなさそうです。 それらも無償で引き受けたようです。 以上で、少なくとも、現段階では、双方承諾して「工事中止」となっているだけで、決して契約解除ではないです。 従って、現段階で損害賠償請求などあり得ないです。
お礼
回答ありがとうございます。 本日正式に解除の申し入れを行いました。 明日担当者の上司が回答を持参する予定になっています。 今後の対応は回答により検討します。 もし法外な違約金の請求があれば、住宅・リフォーム紛争処理センターへ相談するつもりです。
- E-1077
- ベストアンサー率25% (3258/12620)
結局はそこまで工事が進んだのですから、損害賠償は発生しないものの、すでに発注済みの材料費は請求されるでしょう。 外観よりもお風呂そのものの使い勝手を優先させるべきだと思います。 よって、この場合は自己都合の解約となり、違約金の発生はあり得ます。 ともかくは、他の業者にやってもらうにしても、途中からというのは難しいのではないですか? このまま、超過分は払わないと念を押して、年内に出来上がるように急いでもらうのが良いかと思います。
お礼
回答ありがとうございました。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
自己都合による契約解除で、多額の違約金が発生します。 損害賠償請求するのは自由ですが、先に違約金請求されると思いますよ。
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 事例を教えて頂き参考になりました。 先方はミスは認めたものの瑕疵と言えるものではないと主張しています。 ただ残りの工事の解除にはしぶしぶながら応じてくれそうな感じでした。