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契約約款の優先順位(ローン特約?)
ハウスメーカーで家を建て替えることにしたのですが、ローン申し込みをしてから3週間以上経ってもまだ審査が通りません。 不安になって調べてみたら、借入額は年収の4~6倍が目安と書かれていたのをみて、借入額が6倍強になる私は、融資が受けられないのではないかと思いますた。 そこで、改めて契約約款を読んでみると、どの条文が優先されるのかがわかりません。 融資が決定しない場合、ローン特約のように諸経費以外の支払いはしなくても解約できるのでしょうか? (1)工事の着手: 建築確認の交付を受けた後工事に着手する。ただし融資が決定するまでは、工事に着手しないことができる。 (2)乙(HM)の中止権・解除権: 融資を受けることができなくなった場合等、支払能力がないと乙が認めたとき (3)契約解除の特例: 融資契約が成立しなかったときは、契約を解除することができる。ただし乙が工事に着手する前までとする。 (4)設計図書の受領: 設計図書を受領し押印後、乙は着工できるものとする。(押印済) すでに解体工事は始まっていますが、HMとの契約の中に解体は含まれていません。(HM指定の解体業者) 着工日と、工事着手というのは違うのでしょうか? 無知な私が家を建てるという事を今頃後悔しています。宜しくお願いします。
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- alias3
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>着工日と、工事着手というのは違うのでしょうか? ■工事着工日:「建物建築請負契約書」に記載されている工事着工の日 ■工事着手日:仮囲いなど仮設工事を実際に開始した初日 解体工事をどのような扱いにしたのか分かりませんが、ご質問者様のケースですと新しい家の基礎工事に着手する日ではなく、既に始まっている解体工事の仮囲いを始めた日が契約書で謳われている着手日に相当するかと思います。 そうなると、 (1)については融資が決定していなくても工事着手することもできると解釈できますし、(2)ではご質問者様で融資を受けられない場合、HM側から契約解除をできると謳われていますが、(3)にてその場合は工事着手前とされています。 ここまでが着手に関わる部分です。 (4)は設計図書への押印を以って、役所へ申請する着工日(=契約書に記載される着工日)を決めることができるという条文です。 上記(1)~(3)の解釈から言えることは、この段階で契約解除した場合、ご質問者様の契約不履行となりますので、違約金等が発生すると思います。 ただし、解体工事が本契約に含まれている場合です。 仮に、含まれて居なかったとすれば、工事着手=新築工事が実際に始まる日になりますので、ローン特約による解除は可能ですが、解体費用を請求される可能性はあります。 まず、今行われている解体工事の契約上の扱いをHMにきちんと確認することです。 ただ、融資実行可能となればそもそもこのようなご心配は杞憂に終わります。 ここでこのようなご質問をされているということは、既に銀行からあまり芳しくない状況であると聞いているのかもしれませんが、万が一、銀行の融資担当者に状況を聞いていないようであれば、一度どのような状況で遅れているのかご確認してみてはいかがでしょうか?心がいっぺんに晴れるかもしれませんよ。
ローンの目途が立っていないのに、解体しているのですか・・汗 HMの契約に解体工事が含まれていないのでしたら、HMとしてはまだ工事に着手したとは言えない状況ではあります・・・ 融資不承認によるHMとの解除は可能です・・・ しかし融資がどうなのか?返事が気になりますね・・
お礼
HMとの契約解除は可能でも、設計図に押印して工場手配をしていても、材料費なんかの負担はしなくていいのかと・・・不安です。 ローンの事前審査は、1週間くらいで融資可能と言われていたんです。
お礼
ありがとうございます。 解体は別契約ということで、解体費用は解体業者に直接支払う事になっています。 このケースだと、おそらくまだ間に合いそうですね。 (地鎮祭=着工日と言われていたので) HMは定休日だし、ローン関係はHMを通しているので、銀行の担当者とも話したことが無いのです。(担当も知らないし。。。)明日にでもHMに連絡して確認します。