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特別受益について質問です。
受け取れる法定相続分より、特別受益が上回った場合、どうなりますか? 超過した分を他の相続人から請求されることもありますか? 相続が発生したのですが、どうやら自分は、特別受益に該当するものが、他の兄弟に比べかなり高額になっています。兄弟仲が悪いため、心配です。 どなたかご教示願います。
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結論:法定相続分を超過する特別受益を他の法定相続人に弁償させられることは原則としてありません(例外は遺留分減殺請求を受ける場合です)。今回の相続ではこれ以上にもらえないというだけです。 付言:あまり神経質に悩まなくてもいいと思いますが、特別受益というのが被相続人が亡くなる前1年以内に受けた生前贈与である場合や、1年以上前の生前贈与であってもそれが被相続人の財産の大半を処分するようなものであった場合には遺留分減殺請求権に対する警戒が一応必要です。このあたりは、遺産全体のボリュームと特別受益の時期、内容がわからないと的確なアドバイスができません。ご心配であれば弁護士の法律相談を受けておかれることをお勧めします。 ではお大事に。
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- kgrjy
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回答No.1
現有遺産と特別受益をたしあわせたみなし総遺産からもとめた遺留分を侵害していなければ、もちもどしは不要です。被相続人の生前した行為(贈与等)が尊重されます。 この場合、遺留分侵害があってはじめて侵害額に限り、他の相続人の受けた分と勘案按分のうえ、つぐなうこととなります。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。償う場合もあるということですね。
お礼
とても分かりやすい回答ありがとうございます。相続財産の大半を処分するものでないので、安心しました。