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「直前停止の定義」とは?
交通事故の際に、「停止」ではなく「直前停止」というものがあるというのを聞いた事があります。 どちらも停止状態なのですが、「直前停止」だと過失が発生するというものです。 道交法における定義、判例等を調べてみたのですが出てきませんでした。 分かる方がいらっしゃればご教授いただきたく思います。 ※判例や条文等あればURLを添付していただけると助かります。
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- n_kamyi
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回答No.1
「直前停止」というのは、道交法や判例で決まっているものではありません。 いわゆる一般論であり、明確なガイドラインはありません。 つまり、「停止していたところにぶつけられたのだから過失はない」という主張に対し、「危険を感じて停止したところにぶつかったのは”直前停止”であり、停止ではない」ということです。 直前停止であるか否かの判断としては、停止していた理由、継続停止の時間と必要性などから判断されます。 「停止していたところにぶつけられたのだから過失はない」 これがまかり通ると、極端なことを言うと、例えば赤信号を無視して交差点に進入したが、交差方向から車が来たので、交差点内で停止したところ衝突された。 停止していたのだから過失がないということになっちゃいます。
補足
ご回答いただき有り難うございます。 道交法や判例にないという事は、その主張にはなんの説得力も無い? それとも、 示談交渉の範囲においても具体的な根拠の提示があれば、過失に問われる余地がある? どちらでしょうか? ※交通事故の示談においては、 判例を基に過失が割り出され、そこに事故の状況に応じて過失修正がなされます。 道交法・判例共に無いのであれば、示談においてはその余地は無く、 裁判においては交渉次第とはいえ、判例が無いだけに困難なものと思えるのですが、いかがでしょうか?