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事故の「第一当事者」についての正式な定義
自動車事故などで言われる、「第一当事者」っていう言葉ありますよね。 これって、まぁ、平たく言えば、「事故の原因になったヤツ」のことだと思います。 で。 たとえば、静岡県警のサイトには、 http://koutukikakuka.police.pref.shizuoka.jp/m/readme/readme.html のように、 「初に交通事故に関与した車両等(自転車を含む。)の運転者又は歩行者のうち、 この事故における過失の重いものをいい、過失が同程度の場合には負傷程度が軽いもの」 と書かれていたりもします。 が。これって、法律とかで明確に定義されている言葉なのでしょうか。 ここらへん http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sikumi/kunrei/kunrei_kotu.htm にありそうな気もするのですが、見つけられませんでした。 もし、ご存じの方がいらっしゃいましたら、教えてください。 どうぞ、よろしくお願いします。 #なお、念のために再度書きますが、言葉の意味は分かっております。 #公的・法的な定義付けがどこでなされているかという質問です。
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- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
便宜上つけているだけで、法的な定義付けはありません。 もっと言うなれば、担当警察官の匙加減です。 とくに物件事故の場合は、交通捜査課での捜査は行われず、交番の事故受理報告書のみで(甲)(乙)決められますので、たまに、逆じゃないかこれ?というようなケースも発生します。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8741/19839)
>これって、法律とかで明確に定義されている言葉なのでしょうか。 法律では定義されていません。 単に「当事者順位が1位の者」を慣用的に「第一当事者」と言っているだけです。 で、順位の決め方が「過失の重い順、過失が同じなら怪我が軽い順」になっているだけです。 もちろん、順位の決め方も、どこかの法律で決まっている訳ではありません。「慣例的にそうしているだけ」に過ぎません。 つまり「法的根拠は何もないが、そうしましょう、と決めておかないと、言葉自体の存在意義が無くなるので、そう決めただけ」です。 このとき「誰が決めたか」は無意味です。「決めた内容が、みんなの共通認識になっているかどうか?」だけが重要です。 「みんなの共通認識になっている」ならば、それが「常識」として通用しますからね。公的・法的な定義がどうであれ(公的・法的な定義が皆無だとしても)「常識として通用する」のであれば、それでOKです。
お礼
「法律では定義されていません。」と教えて頂き、 ありがとうございました。 ここでの質問と平行して、 某警察署へ問い合わせてみたところ、 警視庁からの文書での定義づけがあるようです。 よく分かりませんが、通達ってヤツですかね。 「公にはされていない」と言われましたが、 通達であれば、情報公開の請求をすれば 見られるようにも思います。 おかしなヤツだな、と思われてもアレなので、 見せられないと断られたトコロでひとまず引いて、 あんまり突っ込んで聞きませんでした。 引き続き、回答は募集しますので、 何かご存じの方がいらっしゃいましたら、 教えてください。 よろしくお願いします。
お礼
「法的な定義付けはありません」と教えて頂き、 ありがとうございました。 後段については、実際の順位付けをする際のことと 思いますので、失礼ながら、質問内容とは異なる話かと 思いました。 おそらく、定義付け自体が、匙加減でされている ワケではないと思いますので。