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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故 過失割合について)

交通事故過失割合についての問題

このQ&Aのポイント
  • 交通事故に遭い、過失割合に関して相手の保険会社と争っています。事故の状況や保険会社の記載内容などについて説明します。
  • 現在、弁護士からは8:2の割合で請求が来ていますが、保険会社の書類には6:4と記載されています。
  • 判例によれば、一時停止線がある場合は6:4であり、過失がある場合には「著しい過失+10」「重過失+20」となります。事故の状況からは「重過失」はないと考えられます。また、相手の過失についても考えるべきです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

  予見しなかったのを「重過失」と言うなら、左右確認怠りは「重過失」では無いのですか? 少なくとも、左右確認はすべきこと、予見はした方が良いこと 左右確認怠り、「重過失」 予見せず、「過失」 だと思うが  

fuku003
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 本に「重過失」は酒酔い運転、居眠り運転等 「著しい過失」は脇見運転等前方不注視の著しい場合等 と、書かれていたので、重過失にあたらないかと思っていました。

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その他の回答 (5)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.6

ところであんさん。 >状況的に「重過失」があると思えません。 なにを根拠に「重過失は無い」と思うんでっか? >無保険(自賠責も何も入ってません。) これだけで「重過失」でっせ! 本来「乗ったらあかん」車なんでっせ! それを「ひょいひょい乗った」は誰でっか? >一時停止したが直進するかもしれない これを言い張るんは「保険が付いてる車」を乗ってる時でっせ! どっちゃにしろ世間一般的に「無保険車を運転してた方が悪い」んですわ!

fuku003
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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回答No.5

>無保険(自賠責も何も入ってません。)  はっ? 何ということでしょう。  車検切れのクルマを運転していたとすれば、その段階で重過失ですよ。 >予見し徐行すべきであり徐行していれば事故は回避できたかもしれないので、 >相手にも過失があったとは考えられないのでしょうか?  随分、自分本位な解釈をされていますが、  相手の過失はゼロではなく20%ということですよ。 一時停止は、左右の安全確認が伴う規制なので タダ止まっただけでは(意味が無い)ポーズをしたに過ぎないから 裁判になった場合、「一時停止した」と認めてくれないかも。 接触部分によっては、9:1になるかも知れませんね。

fuku003
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.4

相手の保険屋は当初6:4と見たが、相手本人が納得せず弁護士を頼んで、その弁護士の見立てでは8:2ということですね。 現実問題として、あなたがここで「6:4にできないか」「最低でも7:3ではないか」といってみたところで、相手の弁護士は8:2ということ主張しているわけです。 それなりの根拠があるのでしょう。 法律や裁判のプロです。 あなたはプロを相手に勝てると思いますか? あなたの見方を通したいというのであれば、あなたも弁護士を頼むしかないと思いますが。 で、自腹で弁護士を頼んで、やっと7:3になるかどうかです。 さて、8と7の1の差と弁護士費用。 計算してみてください。

fuku003
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相手ではなく保険屋が弁護士に頼んでいる状態です。 自腹で頼んでやっと7:3になるかどうかという厳しい状態なんですね・・・。 1の差・・・。

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noname#196873
noname#196873
回答No.3

確実に相手も同種のことを考えます。 http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Rally/4099/e0.html ページ上部の「加算要素」を主張し、あわよくば10:0以上になるようにし、自分の共済保険は一切使わずに済むようにしたいでしょう。 >「一時停止したが直進するかもしれない」 これを言うなら「左右から車が近づいているかもしれない」を主張されます。 また一時停止義務がない優先道路を運行する車には交差点にさしかかったときの徐行義務はありません。 あとですね、無保険で運行していたという点を悪意ととらえれば自己破産しても免責されないかもしれません。

fuku003
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相手は保険を使い修理しています。 保険会社がその修理費用について弁護士を通してきています。 優先道路を運行する車に徐行義務はないんですね・・。 免責されないとは驚きです。 破産すればすべて免責されると思っていました。

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回答No.2

あなた側にのみ一時停止の標識がある=相手側が優先道路 です。 そのため優先道路の進行を妨害したことになるので、あなたに重過失の判断が下っても不思議はありません 最高速度が何キロなのか判りませんが40キロでも廃車に持っていく程度なら十分です。 つーか弁護士から来ているなら判例決定じゃないですかw 保険屋同士なら示談交渉ですが弁護士からであれば覆しようがありませんね。

fuku003
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 優先道路の進行を妨害した事になるとは考えていませんでした・・・。 ありがとうございます。

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