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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故 過失割合について)
交通事故過失割合についての問題
このQ&Aのポイント
- 交通事故に遭い、過失割合に関して相手の保険会社と争っています。事故の状況や保険会社の記載内容などについて説明します。
- 現在、弁護士からは8:2の割合で請求が来ていますが、保険会社の書類には6:4と記載されています。
- 判例によれば、一時停止線がある場合は6:4であり、過失がある場合には「著しい過失+10」「重過失+20」となります。事故の状況からは「重過失」はないと考えられます。また、相手の過失についても考えるべきです。
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noname#196873
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- ryo_ Deathscythe(@Deathscythe)
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回答No.2
お礼
回答ありがとうございます。 本に「重過失」は酒酔い運転、居眠り運転等 「著しい過失」は脇見運転等前方不注視の著しい場合等 と、書かれていたので、重過失にあたらないかと思っていました。