• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:優先道路の定義とは? それに関わる過失)

優先道路の定義とは?過失に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 交差点での事故について、優先道路とは道路交通法によって示されている道路のことを指します。
  • 今回の事故では、優先道路の標識はなく、センターラインも破線で途切れていました。
  • 相手方は制限速度を超えて走行し、交差点内でもノンストップで私の車と接触しました。過失の割合について、保険会社からは9:1か8:2が提示されていますが、過失割合の正確な決定には法令違反や安全運転などの要素が重要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#155606
noname#155606
回答No.3

(1)、(2)、(3)と(9)までありますが、私の見解は(あなたが走っていた道はT字路突き当たりになり終了。次の道へは左右の人や車に注意して衝突しないように安全を確認して進入しなければならない。)となります。また左右からの車の速度も予測したうえで安全を確かめ右折進行します。(4)の一時停止して安全を確認し車を走行させた。とありますが右折完了後に車の後方に衝突したわけではなく車の前方に接触ですね? 私には5:5が理解できません。動体視力には個人差があると思いますが、どれくらいの速度で走ってくるか予測も重要です。接触するタイミングでの進入に思えますが?。相手方の優先、左方優先等不利な材料が多すぎる。私は5:5にできる要素なしとおもいます。T字路で縦棒側の右折、左折による事故を起こしたドライバ-は皆が口をそろえて(一旦停止したのに、相手が突っ込んできた)と言います。ぶつからないと判断して初めて右折、左折をT字路ではすべきです。

skyb727sky-m
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 ご回答ありがとうございました。 簡潔でわかりやすかったです。

その他の回答 (2)

  • eroero1919
  • ベストアンサー率27% (3007/11113)
回答No.2

左方優先て言葉を知ってる? もし現場が質問者さんのおっしゃるように明らかに優先道路ではないとしたら、 1)道幅が広い方が優先 2)同幅員道路なら、左方優先 です。 ゆえに、相手側に一時停止の標識がない限り今回のケースは質問者さん側の過失大です。走行の優先権は相手にありました。5:5だけは「絶対に」の言葉をつけてありえないと断言しておきましょう。 あと、質問者さん側に停止線もしくは一時停止標識はなかったですか。いくら左方優先といっても9:1って極端だから、考えられるのは質問者さん側に一時停止標識があったか、相手側の道路が広かったかです。 よく事故をした人は「一時停止を俺はちゃんとした」というのですが、いくらちゃんと一時停止をしたとしても、ぶつかったらその時点で「負け」なんですよ。気づけなかった時点で負けなのです。ぶつからないなら徐行でいいし、一時停止しても相手車を見落としたら負けなんです。 私の自宅の近所で、質問者さんがぶつかった場所のようなT字路があります。私はいつもそこの優先道路側を走行しますが、そこを通りかかる時は必ず優先側のときも徐行します。なぜなら、住宅街で一時停止をせずにやってくる車がとても多いからです。車通りがほとんどないのでみんな見ないのです。今まで二度ほどぶつかりそうになりました。だから、私は優先側でも徐行します。ぶつかったら負けだから。いくらこっちが優先で相手が完全に私の車を見落としたとしても、必ず私の過失は生まれます。それが嫌だから優先でも徐行するのです。 厳密には「意味もなく(他の車が見えたわけでもないのに)速度を落とす」ので道交法に抵触します。でも、道交法を守っても事故れば私に過失が生じます。だから、法律より事故らないほうを優先しているのです。首都高速の速度制限は一部を除いて60キロですが、もし60キロで走ったら煽られまくってかえって危ないですよ。朝方の首都高を走ってごらんなさいな、みんな100キロくらいでビュンビュン飛ばして怖いったらありゃしないですよ。 というわけで、納得できなきゃ裁判でもなんでもご自由にどうぞですが、5:5は無理とだけは断言しておきましょう。いくら裁判所で御説を披露しても裁判官は相手してくれまへん。 ついでにいえば、事故の過失割合は民事なので、道交法の解釈は関係しないと思いますよ。あくまで「民事裁判」ですから。 あっ、ここまで書いて今気が付きました。もし質問者さんの車の接触箇所が助手席側及び後方なら、もう自分は先にT字路に入っていたと主張できるかなと思います。そうなれば、もちょっと過失割合はシフトするでしょう。でも、質問者さんの車の前の部分と相手の車の運転席側及び後方が接触したなら、相手側が先にT字路に入っていた(つまり相手側に優先権あり)と判断されると思います。

skyb727sky-m
質問者

お礼

ありがとうございました。 ちなみに判例を山ほど用意し、5:5にする根拠などを用意しました。結果。 5:5になりましたよ。 ただ、並大抵のものではありませんでしたが、以前主婦の方がそのように逆転した話をきいたので自分でもできるのではないかと思い、コツコツ「~とは」からはじめました。証拠もそうですが、通常8:2のケースが多い中、思い込みで誤った知識をもっている方も多いと思いました。 参考にさせていただいた、主婦の方の話。あきらめてはいけないし、主婦だったから時間があったからそんなに大変じゃなかったと言ってたそうです。 私も現在子育て中で時間があると言えばあるのですが、時間があったからできたことではないと思ってます。 すべては思い込みからきており、判例タイムズに振り回されている方が多いからです。 私は、その主婦の方と同様たまたま振り回されず、頭をフラットにできたからここそ5:5にできたのだと思います。

skyb727sky-m
質問者

補足

わかりやすくありがとうございます。 一時停止標識は双方ありません。ただ私のところにはドット線はあります。 回答者さんが言うように、自分の身は自分で守らなければならないと思います。 接触箇所の件ですが、本日アジャスターに確認してもらったところ、私の接触箇所は前方ではあるものの左横です。相手側はド前ドア後方付近で後方には傷はありません。アジャスター曰く私が先にT字に入り、相手はスピードを出してはいたのでわたしが、横にふられた状態の可能性が高いと言われました。今回は接触しているので双方に過失が生じるのは承知です。 保険会社が提示してきた最初の過失の理由から、運転の状態云々があり、より適当な過失を出すことが大切だと思います。相手方の状況をまだ確認していませんし5:5の話は別として、優先道路であれば徐行義務は交差点内でもないんですよね? しかし私と接触した。優先道路を走行していた車は前方不注意になりますか?

回答No.1

>右折する際、一時停止(標識はない)を行い左右の安全確認をして車を走行させたところ、ノンストップで相手方が突っ込んてきたのです 安全確認ができていれば(相手の車を確認できていれば)衝突はしないはずですが? きちんと見てなかったのでしょうね。まあ1:9で妥当でしょう。 こういう人は何度でも事故を起こします。 人身事故でないので保険にはいっていれば、5:5でも1:9でもあなたにとっては同じではないですか? まさか任意保険にはいっていないのでは?