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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺族年金について)

遺族年金についての質問

このQ&Aのポイント
  • 遺族年金について教えてください
  • 年金の加入者が死亡した場合、妻と18歳未満の子に遺族年金が支給されますが、定年退職後は遺族年金はもらえないのでしょうか?
  • 質問者は年金について詳しくなく、将来について相談できる人がいないため、ここで質問しています

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11466
noname#11466
回答No.1

厚生年金は国民全員が加入している基礎年金(国民年金)とその上乗せの厚生年金独自の部分で成り立っています。 つまりもらえる年金は二つあります。 でご質問の回答ですが、 ご主人が何歳であるか、老齢年金を受給しているかどうかは関係なく受給できます。ご安心下さい。 1.遺族基礎年金  18歳到達年度未満(高校卒業年度までという意味です)の子、又はその子を養育している妻が受給できます。子が年を取りそれ以降になれば年金はなくなります。 これは国民全員が20~60まで何らかの公的年金への加入が義務ですから義務を果たしていて、上記「子」がいれば受給できます。 60歳以降については、今度は年金受給資格を持っていますので、この場合も遺族年金は支払われます。 2.遺族厚生年金 妻や18歳到達年度未満の子(以下単に「子」と書きます)に遺族厚生年金が支払われます。遺族基礎年金が子がいることが条件だったのに対して、こちらは妻が優先して受け取れます。 但し、35歳未満の妻でかつ子供がいない場合(現状はそうですね)には遺族厚生年金は支払われません。 35歳以上であれば子がいなくても支払われます。(但し子がいない場合は40歳以上で受給) 子がいる場合は妻の年齢に関わらずすぐに受給できます。 こちらは子が年を取り18歳到達年度以降になっても、受給できます。 つまり妻が生きている限り生涯受給できます。 もちろんご主人が70歳で亡くなろうと、80歳で亡くなろうと、遺族厚生年金は支払われます。 (そうしないと普通の老後の夫婦の場合でも夫の老齢厚生年金が亡くなると妻は路頭に迷ってしまいますからね。) さて、加入の要件ですが、ご質問のケースでは既に30年は加入していたという事ですから、この遺族厚生年金が受給できる2つの要件(短期要件と長期要件)のどちらも満たしていますから、厚生年金に加入しているとき(短期要件を満たす)でも、厚生年金をやめた後(長期要件に該当すればもらえる)でも遺族厚生年金は受給可能です。 つまり年金に関しては安泰と言うことです。

luckydogs
質問者

お礼

ありがとうございます。大変わかりやすくて 詳しいご回答でしたので助かりました。

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