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支払期日が空白の契約書について
すいません、皆様のお知恵を拝借させてください。 状況は以下の通りです。 ・某フランチャイズの飲食店の経営権を譲ってもらった ・譲渡の為の代金は後払いで経営権の売買契約書の代金の 支払い期日は空白(実際の支払いもまだ) ・店舗等は引き継がせてもらい、売上自体も自社の取り分と なっている状況 ※上記の「経営権」…フランチャイズの加盟権や店舗備品等です 例えば上記の状況で、(経営権の)売却側が売買代金の未払い を理由に「やっぱり店舗(経営権)を返してくれ」といってきた場合 などはどうなるのでしょうか? そもそも支払期日が空白の契約書というのは (1)いつ払ってもいいから空白 (2)いつでも即払えと言える空白 つまりは債権、債務のどちらを持つものに有利な内容なのでしょうか? ややこしい質問で申し訳ありませんが、どなたかご教授頂ければ幸いです。
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- akak71
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裁判例は不明ですが、 実務では、 2として処理をしています。 受領した人が、都合のよい日を日付を記入する。 (契約した範囲内で、承諾したものとされています。)
- kamifukuok
- ベストアンサー率34% (21/61)
法律を勉強中のものです。参考まで。 現在は、契約をしたのみ、物の引渡しなどは期日前、という状態のようです。 原則、物(経営権?+店舗)の引渡しと代金の支払いは、同時、です。 「やっぱり店舗(経営権)を返してくれ」と言われたら、法律的には解約は可能かと思いますが、売買代金の未払いは理由にはなりません。 「引渡しが○日になるので、○日に代金を振り込んでください」みたいな打ち合わせを、するつもりなのでは、ないでしょうか。 >支払期日が空白の契約書 →支払い期日が決まっていない場合、「相当な期間」で一度、催促が必要ですので、いきなり代金の未払いを理由に「返して」って事にはならないです。