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フランチャイズ契約
「ピザの宅配2004年~」と「ごはん屋2005年~」の二つのフランチャイズに加盟して、別に「水の宅配2007年~」「建築資材の販売1962年~」「増改築工事1962年~」等を同一の敷地内で別棟の店舗で運営しております。 ピザの店舗が一般的宅配店と比較して約2倍の広さがある為、釜めしの宅配(他のフランチャイズ)をその中で併設したいと考えたのですが、ピザの本部から拒否されたので、では「ごはん屋」で弁当の宅配をしているので、その弁当のメニューの一つとしてやればどうかと交渉したら、それも契約違反になるのでダメだと、いずれも「ピザの宅配」の本部だけから拒否されております。 その根拠は、契約書の基本禁止事項の「契約店舗と同一、又は類似する別の経営を行ってはならない」の「類似する別の経営」に当たるからだそうです。何が類似するかといえば「宅配」とのことです。 では、現在運営している弁当の宅配等はかまわないのかと尋ねたら、ではそれで契約を解除しましょうかと言われました。 尚、当方は衛生検査、顧客満足度どちらも加盟店内でトップクラスの評価を頂いております。 業態の複合は時代の趨勢と考えておるのですが、いかがしたものかと苦慮しております。どなたかご教示よろしくお願いします。 地元の弁護士にも相談したのですが、経験が無いためかはっきりしません。
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- mm(@mroad)
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回答No.1
補足
早々に回答頂きまして、ありがとうございます。 >奥さんなど契約条項にない第三者の名義でやれば何も問題ありません。 加盟契約書には、契約者の同族及びこれに類する者、あるいは第三者等々と書いてあります。 どのように考えても、ピザの店舗内に釜めしの設備をして両方を運営するのが一番効率が良いですし、又契約書を交わした時点と状況が一変しておりますので、決して逸脱した要求ではないと思います。「類する事業」を拡大解釈、適用されたら何もできなくなります。仰るように腹を決めて交渉します。来週、担当役員が来社予定ですので、早くけりを付けたいと思います。ありがとうございました。