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口約束による土地の贈与について

20数年前に祖母が亡くなり父が土地を相続しました。(公証役場の遺言状あり) 昨年、父が突然他界しその土地を母親が相続しました。しかし親族の一部が、何年か前に父と「地価が上がったら皆に土地をわけてやる。」と約束をしてたので土地をわけろと主張してきています。残された私達家族は、そのような話を生前に父から一度も聞いたことがありません。ちなみに親族といっても兄弟間の仲が悪く付合いは全くと言っていいほどありません。 ただの口約束だけで証拠となる書面もないようですが、私達は土地を親族とわけないといけないでしょうか? どなたかお詳しい方にご教授賜りたい次第です。 どうか良いアドバイスをお願い致します。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.7

1、約束した、という立証責任は相手に   あります。だから   証拠が無ければ無視して構いません。   ウソを言っているだけかもしれない   からです。   例え訴訟になっても、証拠が無いのです   からどうしようもないでしょう。   そもそも勝てる見込みの無い訴訟を起こす   とも思えませんが。 2,口頭の約束は、取り消し可能です。   それは既に他の方が回答している通りです。   だから、例え相手が約束の存在を立証できたとしても   その時には取り消せばよいのです。 以上から悩む必要は全くありません。

noname#221047
noname#221047
回答No.6

お父様のご冥福をお祈り致します。 相談者様がお父様のご兄弟に贈与する意思が全くないのでしたら、 私でしたら、お父様の兄弟に何を言われても、 「申し訳ありませんが証拠がないので贈与はできません」とはっきり伝えます。 その方が気持ちがよく、こちらの意思がはっきり相手に伝わります。 それによって、相手方が民事調停や裁判を申立てくるかもしれませんが恐れることはありません。  口約束したことをその兄弟らが立証することは非常に困難なことでしょう。 「贈与する」と約束した明らかな証拠がないので その土地を分けることになる可能性は極めて低いと思われます。 しかし、その兄弟以外の第3者にその約束を聞いている証人などが 出てくると調停や裁判が長引くことになるかもしれません。 いずれにせよ、相手方に証拠がない以上 相談者様が有利な立場であることは間違いないでしょう。 民事調停や裁判を申し立てられるようなことになったら その時には専門家に相談されてたらよろしいかと思います。 とにかく今は、ご自分が後に調停や裁判で不利な要素とならぬように、 「証拠がないので贈与できません」と言う以外には 余計なことを言わないことをおすすめします。 民事調停 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_10/index.html 法的な相談はこちらのサイトで無料&有料で弁護士による回答が頂けます。 弁護士ドットコム http://www.bengo4.com/ 少しでもお役に立てば幸いです。 気持よく解決ができるといいですね!

参考URL:
http://www.bengo4.com/
回答No.5

>親族といっても兄弟間の仲が悪く付合いは全くと言っていいほどありません。 ということであれば、あなたの父が親族に分ける理由がありませんが。。。。 親族の多くが証人だとしても、そのような兄弟関係ならば、現に相続した母親がどうするか決めればいいことです。 本当ならば、親族の一部の方が裁判にするだけです。 ですから、あなたは方は静観しているだけでいいのです。

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.4

口約束だけでも有効です しかし口約束だけでは、それを証明するものが何もありません 証明できなければ強制力は有りません 質問者が、その主張を受け入れることに対して何も問題はありませんし、証明できない以上拒否することにも問題はありません

  • CC_T
  • ベストアンサー率47% (1038/2202)
回答No.3

民法第550条  書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。 とあります。 つまり仮に酔っぱらって「俺の車お前にやるわ~」と誰かと約束したとしても、名義変更が終わるまでは当事者どちらからでも「やっぱや~めた」と取り消すことができるのです。 地価がどれくらいまで上がったらどう分ける、など具体的に話が進んでいたならば、守らねばならない可能性が多少は高くなるとは感じますが、権利者が死亡した段階で相続者に申し送りがされていないという事はその口頭契約は「相続」されておらず、また現状で名義が変わっていないという事はその契約が履行されていない状態ですので、当事者(お父さん)死亡によりその契約は消滅しているものと考えるべきでしょう。 お父さんも「俺が死んだらお前のモノにしていい」などと死因贈与に関する約束はしていなかったようですし、親族は土地の相続者であるお母さんと新たに同じ契約を結ばない限り、お母さんに契約履行の義務は生じないと思います。 ただし、私は法律系の資格を一切持ってないので、有資格者に確認をお願いしますね(^^;

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B4%88%E4%B8%8E
  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13026)
回答No.2

文書がなければ証拠がありません。 「渡さない、文句があれば裁判をしてくれ」と言えばいいのです。 裁判になったらあなた方ではなく、相手方が立証する必要が出てきます。 そこで何ら立証できる文書がなければ、あなた方の勝ちです。

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.1

>>ただの口約束だけで証拠となる書面もないようですが、私達は土地を親族とわけないといけないでしょうか? もし、それが有効になるなら、それが嘘でも、土地の一部をその人がもらえることになります。 無視すればいいと思いますよ。

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