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死因贈与契約書について

死因贈与契約書について質問です。 (1) メリット・デメリットは? (2) 死因贈与契約書の契約日後の日付で贈与者が亡くなった後に遺言書が出てきたらどうなりますか?遺言書の内容が優先されますか? (3) 死因贈与契約書の契約日後の日付で同じ贈与物で、受贈者が違う死因贈与契約書が万が一出てきた場合、後の日付の死因贈与契約書の方が優先されますか? (4) 死因贈与契約書に記載の贈与物が、贈与者が生前違う人に贈与していました。贈与者が亡くなった後に、どうなりますか?生前贈与を受けた方から取り戻すことは出来ますか? (5) 死因贈与契約書で財産をすべて相続人以外に贈与させるとします。相続人は遺留分が侵害されていたら遺留分を請求させることは出来ますか? (6) 死因贈与契約書は贈与者・受贈者がどちらが作成しても良いと聞いています。第3者作成したものでも大丈夫と聞いた事が御座います。 (署名・捺印は本人がする)遺言と違い決まった形式は無く、結構簡単だと聞きますが、勝手に作成されたり悪用される心配はないのでしょうか?実印と印鑑証明書が悪用されなければ大丈夫なのでしょうか?

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 1番回答者です。補足質問を拝見しました。 > 後から出てきた遺言書の方が優先されると  それはたぶん「遺贈」の話でしょう。  遺贈は遺言の中で行われます。つまり遺言の一部です。  遺言の効力は、日付が後のほうが優先されますので、遺言の一部である「遺贈」も、日付の新しい遺言書に書かれていた遺贈が優先されます(民1022条)。  遺贈は契約ではなくて、遺贈者の一方的な行為ですので、自由自在なのです。  他方、死因贈与契約は、その性質に反しない限り遺贈についての規定が準用されることになっています(民554条)が、基本は「契約」です。  (書面によらない贈与の撤回など、一般の取り消し権はあります)  六法に、死因贈与の形式がどうとかいう判例が載っているのですが、手元に詳しい解説書がありません。  したがって素人の私には「断言はできません」が、契約ですので、(遺贈と違って)当事者は生前に契約内容を知ります。  すると当然、相手側はもらえるものと期待してさまざまな行動をします。  たとえば、ある土地100坪をもらえるものとして(自発的に)贈与者の面倒をみたり、借金して家を建てる準備をしたり。  突然、贈与者の一方的な意思で取り消されたりしたら、重大な問題を生じます。  遺言で「契約」を取り消せるというのは、契約というものの性質に反すると思います。  また、死因贈与契約というのは、結局、期限(必ず到来する条件)付き贈与契約です。  取り消せない期限付き贈与契約を、生きている間は取り消せないのに死んだら取り消せるという、合理的な理屈はありません。  それに、後の日付の遺言に「全部やめた」と書いておけば自由自在に取り消せるなら、バンバン「おまえに土地をやる」と書いた死因贈与契約書を乱発できますよね。  さぞや女の子にももてて(私は男なのでその観点からの表現)、たくさんの女性と親密な関係にもなれるでしょうが、詐欺が横行するこの時代になってもそういう話はききませんよね。  やはり、死因贈与契約書よりも日付が後の遺言なら死因贈与契約を取り消せる(法律でそうなっている)、なんて単純な話ではないと思います。 ------  補足質問外ですが、遺留分の件は、書いたとおり、遺留分権利者は「返してくれ」と言う権利があるようですね(民1031条)。

katumata50
質問者

補足

お返事ありがとうございます。色々調べましたが、現役の某弁護士さんの話では、死亡贈与契約書の後に、遺言書が出てきた場合、やはり遺言書が優先されるみたいです。弁護士さんが言っているので間違いはないと思います。色々インターネットで調べましたが、私がある程度調べた結果でも遺言書が優先さられと答えている方が多いです。 OKWEBでも同じような質問をなさっている方がいるのでご参考にしてみると良いと思います。色々ありがとう御座いました。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

> (1)メリット・デメリットは?  比べるものよって、メリット、デメリットは違ってきます。ナニと比べてのメリット・デメリットなのか、ハッキリさせて質問されたほうがいいと思います。  メリット・デメリットだけの質問なら、いろんな候補をあげて比較説明もできますが、質問が多すぎるのでスルーします。  以下の解説も、細かい説明、場合分けは省略します。 (2)贈与者が亡くなった後に遺言書が出てきたら  死因贈与契約も、「契約」です。  単純な贈与とは違いますので、遺言書でも、一方的に無効にすることはできません。  当然、死因贈与契約書が有効で、遺言書のその契約に反する部分は無効です。  日付の問題ではありません。  ひょっとして、「遺贈」の話かとも思いましたが、(6)の質問を見ると、本問はやっぱり死因贈与契約のようですので、この回答になります。 (3) ・・・ 質問文略 ・・・  くどいですが、死因贈与契約も契約の一種です。  死因贈与物が不動産なら、二重売買契約と同じく、立場がまったく同じ(しかし立場は対立する)人が二人出現したわけですので、二重売買と同じく、契約日の先後ではなく「登記の先後」で決着を付けることになるものと思われます。  動産なら、先に受け取ってしまったほうが勝ち。受け取れなかったほうは「債務不履行」で損害賠償請求権を持つことになると思われます。 (4)贈与者が生前違う人に贈与していました。  贈与の対象が不動産なら、競争者間の優先順位は登記の先後で決めるのが基本ですので、この場合も登記の先後で決まるものと思います。  動産なら、引き渡しの先後です。  契約者側が現物を取得できなかったは、あきらかに贈与者側の「債務不履行」ですので、相続人に対し損害賠償を求めることができると考えます。  ふつうの受贈者が負けた場合は、贈与者の意思として、贈与できなければ金銭で賠償する気があったのかどうか検討する必要が有ると思います。  まあふつう、死因贈与契約をしていることを忘れていた勘違いが原因で、その物をやれない場合は賠償までする気はないのではないかと思います、私は。  で、賠償請求権はない、と考えます。  当然異論はあるでしょうし、賠償する気まであると認められるケースなら、相続人に賠償させるべきでしょう。 (5)相続人は遺留分が侵害されていたら  今自宅で、六法全書を確認できませんが、遺留分は強行放棄ですので、それを侵害することはどんな方法でもできなかったと記憶しています。  死因贈与契約さえしておけば、遺留分を排除できるのだとしたら、遺留分の規定は骨抜きできますからねぇ。  遺留分が侵害された範囲で、遺留分分を回収できたはずです。 (6)死因贈与契約書は贈与者・受贈者がどちらが作成しても良い  契約書は誰が作ったってOKです。市販品でもOK。  ふつうの契約書(例えば、私が質問者さんに100万円貸したという契約書)と同じ程度のリスクはあります。  他の契約に比べて、特に危険でも、特に安全でもありません。  他の契約と同じ程度のリスク管理が必要です。  ちなみに、実印を使わなくても契約は成立しますので、実印をしまっておけば安全というわけではありません。  

katumata50
質問者

補足

お答えありがとうございます。(2)番の質問について、色々調べていたら、後から出てきた遺言書の方が優先されると他のホームページで見ましたが。。。実際どうなのでしょうか?

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