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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:裁判中の返済承諾書について)
裁判中の返済承諾書について
このQ&Aのポイント
- 裁判中の返済承諾書について相談されました。父親は認知症であり、母親が代理で答弁書を送付したが、支払いを理由に書類が要求されています。
- 父親は高齢で認知症のため返済が困難であり、20年以上前に借りた事業資金の返済を求められています。
- 裁判手続き中に直接A社から返済承諾書を要求されたが、手続きが不審に思われています。法的な知識がないため、相談しているとのことです。
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質問者が選んだベストアンサー
最終的には現物を見ないといけませんが、その「返済承諾書」というのは、実際には裁判手続のための書類ではないかもしれません。 裁判の手続として、一旦起こされた裁判を原告が取り下げるためには、被告がそれに同意しないといけないことになっています。そのために、取り下げについての同意書を裁判所に出す場合があります。(但し、出さなくても、2週間たてば同意したものとみなされます) (このページとかを見てみてください。http://hf-j.net/torisage.html) しかし、単に取り下げてしまうと、裁判が初めからなかったことになってしまいます。そうすると、平成18年の支払が最後ということなので、平成28年には、その借金(の残金)が時効にかかってしまいます。 ですから、原告側は、少なくとも時効を中断するために、(訴訟の取り下げのための同意書とは違う書面である)「返済承諾書」を書いてもらって、借金の存在だけは認めさせて、時効を伸ばしたいということだと思います。借りた側から借金の存在について承諾する意思表示があれば、そこで時効が中断されて、また10年間の時効期間がスタートするからです。 ただし、実際には、その「返済承諾書」に書いてある中身を見なければいけません。上記以上のことがこっそり書かれているかもしれません。現物を持ってどこかに相談すべきでしょう。
その他の回答 (1)
- urax2
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回答No.1
すべての関係書類をそろえて国の機関「法テラス」に相談してみてください。
質問者
お礼
わかりました。 相談すればなんとかなるそうだということですね。 ご回答有難うございます。
お礼
お礼が遅くなってすいません。 わかりやすく説明していただきありがとうございます。 とりあえず市民相談の予約はいれました。 ご回答本当に有難うございます。