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民事裁判
今、私の知り合いで民事裁判を起こされそうな人がいます。知人がお金を貸している人物からのものです。先日、知人宛に弁護士を通して裁判も辞さないという通知が届いたそうです。その内容が、お金を貸しているにもかかわらず、お金を返済しろとのこと。相手側の主張は、お金を借りている人物がメモした月々いくら知人に渡したというメモのみなのですが、この金額は毎月の返済額。知人は、大金を貸していたので紙に念書として、借りた金額、毎月の返済額など詳しく記載させた署名と拇印があるにもかかわらず、このような通知が届きました。なので、後日相手弁護士に電話をして確認したところ、相手の弁護士側は念書の存在などを依頼者からは聞いてなかったようなのです。相手の弁護士がその念書がどういったものなのか確認するために、コピーを送りました。このような場合、相手が事実とは違うのにも関わらずいきなり手紙での通知で知人宅に送ることは法律上いいのでしょうか?知人の奥さんがこの通知を見てしまい、離婚するとも言われ精神的に参っています。このような場合、裁判が起きたら、知人も裁判所に出廷しなければいけないのでしょうか?忙しくて暇もないので。今後、どのように対応すればいいのかわからないので、対応の仕方など教えてください。こちらも弁護士を雇うべきでしょうか?
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- lahra
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今回の話は、なんとまあ...弁護士まで使い、本当は「お金を借りている人」の方が「貸している知人」に対し、逆になぜか「支払いを迫っている」...と考えたらいいでしょうか? まず、借りている側の人(債務者)が、どういうわけか、債権者である貴方の知人に「返済額を請求額と偽り、ありえない不当請求?をしている」と言えますし、弁護士の名で文書が届いているのでしたら、”内容証明郵便”の形で送られていると思いますが、送られた文書の形態はどんな物か聞いていますか? とにかく、知人さんに立派な証拠があるなら、これで裁判にいきなり突入する心配はないと思いますよ。 しかも、裁判されて恐いのは、債務者の方ですよ。 「信用できないから全額すぐに返せ!」と、こちらこそが、今まで貸している分を返還するよう、内容証明郵便で催促したらいいんじゃないかと思いますが、自分で書いてチェックしてもらうのと金額がほぼ変わりないなら、法律家に依頼した方がいいかもしれませんね。 請求内容自体が嘘なので、裁判されて困るのは、お金を借りた人の方のはずですから、普通、これで裁判はありえない。 一応、冗談じゃすまないので「刑事事件になるか」聞いておき、手紙(配達証明がいいです)でも書けば、普通なら、弁護士を使わずとも驚くと思いますよ。 本当の事情がわかったからには、相手の弁護士は、まず依頼人が裁判を要求しても、絶対受けないと思いますが。 弁護士は”文書代行の依頼”を受けただけで事実を知らず、債務者の方が「嘘の文書(督促状)を弁護士に書かせた」というだけでも、もしかしたら弁護士からも訴えられておかしくない非常識さで、相手の態度は、人の好意を踏みにじる以上にひどいですね。 でも、むしろ、借金の事実を証明すれば、内容証明郵便を使った事が、逆に証拠になるわけで、これは相手の重大なミスでしょう。ただの手紙にしかならない素人文書ならともかく、弁護士を使ったのですから、これがどれほど重要で「内容証明が何のために利用されるのか」ご存じないのかも? これで、被害を受けた知人さんに対して、相手は絶対に言い訳できず、裁判で訴えられる心配はないどころか、奥さんに離婚まで切り出されてしまった親切な知人さんの方が、むしろ訴えて原告になり、慰謝料もとれるんじゃないかと思いますが? これはあくまでも見解ですが、それくらいしても当然の行為をされていますよね。 こんな事例は初めてで、私の知る範疇でなく、お答えできないのが残念ですが・・・とにかく、相手側とは別の弁護士に相談するといいでしょう。 相手の弁護士は「知らずに依頼を信用して受けてしまった」わけですから、まず、これ以上ふみこんでこないと思いますよ(普通は拒否するでしょう)。 実際は、民事事件の範囲で通常「詐欺」になるのは難しいようですが、相手が何をやったかによっては民事ですまないかもしれません。これも念書と相手の返済履歴、内容証明郵便の中身などで判断されると思います。 でも、刑事事件でお金は返らないので、示談で「慰謝料上乗せの全額返済」を要求したらどうでしょう。 また、万が一、不当でも裁判を起こされた場合は、弁護士を雇えば、尋問や判事が要求する時以外は代理人が行けばいいので、毎回出廷する必要はありません。しかし、本人呼出しになったら「仕事は出張も言い訳にならない」から注意して下さい。 裁判にするには、知人さんに何か不利な要素がない限り、相手はよほど策をねる必要があるでしょうが、まず「念書が法的に有効か」を確認し、裁判の場合は手間も時間もお金もかかりますから、弁護士を通した示談か、裁判所に介入してほしいなら調停申立(欠席の場合は過料10万つけて)するのもいいのではないでしょうか。 今回の行為を公的に解決したいだけなら、弁護士なしで解決できるし、調停が成立すれば「裁決」という判決と同様の効力を得られますよ。 相手は、多分また、自分のお金の問題でこんな事をしてるんでしょうが、「なぜこんな事をしたか」と聞くだけでも有効ではないかと思います。
- maimai_san
- ベストアンサー率20% (121/601)
どんな理不尽な理由であれ、民事訴訟は起こせます。 地裁に行けば、おもしろとんでも事案が山ほどありますよ。 この事例で考えれば、裁判官も呆れて棄却するレベルなのですが、 先方の弁護士さんも手数料分の仕事はするでしょうし、 このまま訴訟を起こされれば、手続き上、一度は地裁に出向かないといけないかもしれませんね。 自分だったら逆に、貸した金を全額返済しろと訴え返しますけど。
お礼
返答ありがとうございます。私も同じ意見なんでそのように伝えます。
お礼
ご返答ありがとうございました。とても参考になりました。知人に報告させていただきます。