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失業保険の5月1日改定施行について

お世話になります 失業保険の改正法が5月1日から施行の件ですが 新法では失業保険金額が減るとなっています 質問ですが 私、3月に離職して5月1日初回失業認定の予定です (ハローワークからの手帳では会社都合、330日間、 日額10700円支給となっています) わたしの場合、計算式からいえば新規計算法では8000円ぐらいになるのですが、5月1日以降は 10700円、8000円(日額) いずれの金額をもらえるのでしょうか よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • viscaria
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回答No.5

こんばんは。お邪魔します。 平成15年5月1日施行予定の、雇用保険法等一部改正に ついてですが、新しい「基本手当日額」や「所定給付日数」 に関しては、5月1日以後に離職なさり、失業給付の基本 手当を受けることになる方に適用となります。 既に求職申込みをなさり、初回失業認定日も決まっておら れるとのことですので、現在「雇用保険受給資格者証」を 所持しておられると思います。 「雇用保険受給資格者証」に印字され、太枠で囲まれてい る「基本手当日額」の金額や「所定給付日数」の日数につ いては、4月に求職申込みをなさり受給資格を与えられた 時点で、既に決定しているものです。印字されている金額 日数、各年月日などは途中で改正があっても変わりません。 今回の改正は、基本手当日額が高額な層の、給付率や上限 額が主に見直されましたので、ご質問のケースでは、日額 (上限額)に加えて給付率も下がり、改正後の離職でしたら かなり減額となっていました。

oka123
質問者

お礼

「離職日により判断する」 ということですか おおいに勉強になりました ご教示、ありがとうございます

その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

離職日現在の規定の支給額で計算されますから、今度の改正は関係ありません。

oka123
質問者

お礼

「離職日により」ということですか おおいに勉強になりました 改正は関係無いということですね ご教示、ありがとうございます

  • azicyan
  • ベストアンサー率21% (368/1747)
回答No.3

新計算法に従うことになると思いました。 それにしても、10700円って限度額ですよね・・・ 相当な高給取りだったみたいですね・・・ ウラヤマシイ

oka123
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.2

離職日基準だったと思いますよ。2001年・平成13年4月にも改正があったようですが、下記の表からも、離職日とかいてありますし。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html
oka123
質問者

お礼

「離職日による基準」 ということですか 勉強になりました ご回答、ありがとうございます

回答No.1

こんにちは。 多分それは、失業保険にも課税する。 とかいう話なのかな? だとすれば、10800円だっけ?の1ヶ月分の所得税計算を することになるんじゃないかと思いますけど… 見当違いだったらごめんなさい。

oka123
質問者

お礼

ありがとうございます 質問部分とは異なる範囲のことですが、 今後は課税になっていく可能性もあるということで 参考になりました