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失業保険受給中の内職、減額されない範囲?
タイトルどおりですが、失業保険受給中に内職をする場合、 減額されない範囲を教えてください。 私は離職前の賃金が低かったので、離職時賃金日額(約3900円)の80%が 基本手当(約3100円)となっています。 基本手当+「収入」≦賃金日額の80%、 「収入」=「収入の1日分に相当する額」-1,296円(改正後) ということは、 3100円+(収入‐1296円)≦3900 →収入=2096円以下なら減額されずに受給 という計算式で合っていますか? また、給与支払いが認定日のあとであっても、内職収入予定額の詳細を聞かれるのでしょうか? ご回答お願い致します。
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賃金日額(3900円)の80%=3100円 3100円 ≧ 収入-1296円+3100円 結果、あなたの場合、基本手当日額が賃金日額の80%なので、内職による収入が1296円を超えなければ、基本手当が全額支給されます。 給与支払いが認定日のあとであっても、内職収入予定額の詳細を聞かれるのでしょうか? → 申告するべきと思います。申告しておいた方が安心でしょう。
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- yasunori0430
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回答No.2
私も経験がないので、推測でしかありませんが、失業手当は日ごとに認定するので、内職についても日ごとに申告するのではと思います。何日かの平均した金額ではないと思います。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。 そのつもりで調整します。 助かりました。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 参考にさせていただき、内職に励みます! 捕捉で回答いただければ幸いなのですが、 内職は日額いくらという感じで、月末に合算してお金をいただくのですが、 日によって金額はまばらです。 例えば1000円が3日、1500円が4日という感じなら、 月額9000円÷7日=1285円という算出の仕方をハローワーク側はされるのでしょうか? それとも1日ずつ聞き取りかなにかがあって、1500円の4日間は減額になるのですか?