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労働基準法について

会社からの一方的な労務の改正に疑問を感じておりますので、 質問させていただきました。 年間休日105日でしたが、会社の方針で4月より95日に なりました。 1日8時間勤務です。 しかも給料は1円も上がっておらず、 休日が足りない時は有給休暇を使うように言われました。 有給休暇を使った場合はもちろん皆勤手当を外されます。 どなたか法律に詳しい方、ご回答いただけましたら幸いです。

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回答No.3

労働基準監督署にご相談を。(局では無いですよ。窓口は監督署。) 就業規則の変更は、組合や労働者の代表者(いずれも労働者の過半数の所属や同意が必要)による承認が必要です。(法第90条) 代表者として選任されたかどうかは労働者の過半数の同意書も必要なので誤魔化しは効きません。 それらをまとめて管轄の労働基準監督署に提出の必要があります。 もっとも、労働者が10名未満ならば、就業規則の作成義務・提出義務はありません。 しかし、一方的な条件変更は違法と判断されますから、就業規則の有無・提出の有無は関係ありません。 また、一方的な条件変更は、労働基準法だけでは無く、比較的新しい法律である労働契約法にも違反しています。 さらに、有給休暇を取得した事で皆勤手当を外されるというのは、労働基準法第136条に違反する行為です。 しかし、4月に変更されて6ヶ月経過しているわけですから、ちょっとのんびりですね。

yumico22
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 知らないと損する事ってたくさんあるんですね。 とてもためになりました。 もう少し法律のほうも勉強ないといけませんね。 違反とわかっただけでもとても助かりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#104909
noname#104909
回答No.2

1日8時間労働の場合、公休は法令で最低年間104日です。 ただし、会社によっては104日の公休を確保できていない場合がある。 例えば、年間休日が95日しかない場合はそのままでは法令違反です。 そこで、書類上の公休は104日とし、そのかわり9日を「休日出勤」という形にして割増賃金を払うことになります。 皆勤手当については会社の規定であって法の規制はありません、 ただ、有給を使えば皆勤にならないとはおかしいのでは?

yumico22
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 まさに休日出勤しているんです! おかしいことだらけで 会社の人間もがマヒしていますね。。。 とても参考になりました。 有難うございます。

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

組合もしくは労働者の代表者が同意しており、且つ労働基準局に提出して承認されたものでなければ違法です。 皆勤手当てがあるのも珍しいですが、3ケタ未満の休日は今時あり得ませんね。 そんな会社は転職したほうが良いですよ。

yumico22
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 どうやって訴えてやろうかと考えてました。 でもどうやらこの場合 泣き寝入りするしかなさそうですね。 早々に転職したいと思います。 有難うございます。

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