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扶養130万について

どなたか教えてください。 夫の扶養に入ろうと思っているのですが、今年 1月~2月まで・・派遣で60万円 5月~7月まで・・失業手当で50万円 の収入です。 今月9月からアルバイトをするので、失業手当の納付が完了した7月からさかのぼって扶養加入しようと思っているのですが、この【130万円】とはいつからいつまでのことを表すのでしょうか。 自分なりにネットで調べてみたのですが ・1月1日~12月31日まで ・扶養加入する月の向こう1年間 の2種類ありました。 アルバイト先の社員の方には昨年12月~11月末までと言われました。 どれが正しいのかいくら調べても分かりません・・ また、130万円とは12万9999円であれば良いということでしょうか。 お手数ですが教えていただければと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#210211
noname#210211
回答No.1

とりあえず簡単に。 税金(所得税)は今後の収入を抑えれば配偶者控除の対象になるかと。 ただ健康保険の被扶養者および国民年金の第三号被保険者には今後に関してはともかく、失業給付受給完了後まで遡って認定される可能性はかなり低いと思われます。 今から申請して9月から被扶養者として認定される可能性はありますけど。 では理由を。 最初に少し申しあげましたが法律で規定されているいわゆる扶養には税金と社会保険に分かれます。 まずは税金の方から。 所得税法上、収入は暦通り(1月から12月)の期間を見ます。 なので現時点で今年の控除の対象になれるかは不明です。 派遣での収入と今後のアルバイト収入が103万円未満なら対象になる可能性があります。 なお、失業給付は所得にはあたりません。 #ほかにもありますがここでは割愛。 つまり、 103万>派遣収入 + アルバイト収入 となれば今年の配偶者控除の対象になると思います。 税金はかなり具体的に例が示されていますので分かりやすいかと。 問題は健康保険の方です。 (なお健康保険の被扶養者であるなら国民年金の第三号被保険者だと考えてください) こちらはかなりやっかいです。 簡単にいうと「年間収入が130万円未満ならいい」の基準が健康保険によっては違うから。 例えば、 ・今後の年間収入が130万円未満ならば認定 ・暦通りに年間収入をとらえ認定 ・月額が108,334円未満、日額3,612円未満なら認定 ・失業給付をもらっている間は金額にかかわらず認定しない (主としてその被保険者により生計を維持するものではないと判断) など挙げればきりがありません。 また健康保険では「申請した事由(扶養になるとか)が発生して5日以内に届けろとあります。 #ちなみに国民健康保険や国民年金は14日以内です。 今後は少額のアルバイトをするから認定される可能性はあります。 しかし失業給付の受給が終了した時点から遡って健康保険の被扶養者になれるかはかなり厳しいと思います。 相当の理由がない限り……。 7月から被扶養者として認定されなければ国民健康保険の加入、国民年金の第一号被保険者として保険料を払う必要があります。 少なくとも健康保険の扶養に関してはここでは答えは出ません。 ご主人が所属している健康保険に問い合わせをしてください。

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質問者

お礼

非常に分かりやすくご説明いただき、ありがとうございます。 遡っての加入は難しいのですね・・ 年間収入130万円の基準については、主人の健保に問い合わせをしてみます。 ありがとうございました。

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