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国民健康保険から親の扶養へ加入したが、支払い義務はあるのか?
- 5月31日に退職し、6月1日から国民健康保険へ加入。役場からの書類が届かず、雇用保険の基本手当日額を計算し親の扶養に入ることに。しかし、健康保険の督促状が届いており、支払いの義務があるのか疑問。
- 国民健康保険への加入手続きをした際、役場からの届け出が届かなかったが、保険証を受け取ることができた。しかし、督促状が届いたことで、扶養の状態であっても支払いが必要か疑問を抱いている。
- 退職後、国民健康保険への加入手続きをしたが、役場から書類が届かず保険証を受け取った。その後、督促状が届いたため、扶養に入った状態でも支払いが必要なのか疑問に思っている。
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こんばんわ。 お見込みのとおり国民健康保険料は支払う必要がありません。 役所に行って、6月1日から加入している健康保険証と 国民健康保険証と認め印を持って行って届出しましょう。 問題があるとすれば、役所から送付されてきた国民健康保険証 を医療機関に提示して治療を受けてしまっている場合です。 保険者間で調整できない場合、 質問者さんが少しめんどくさい手続きをしなくてはいけません。 結局医療費の本人負担が増えたりすることはないのですが、 国保が負担している医療費をお返しするのと、 お返しした分の金額を親の健康保険に請求するという 手続きが必要です。 詳しくは役所の窓口でお尋ねください。
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- jfk26
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>これは失業してすぐの6月1日に遡って加入させてもらったということになるのでしょうか? そういうことになります。 >昨日健康保険の支払いの督促状が届き 「督促も何も今まで連絡もなかったのに督促手数料をとられるってなんなの?」 とよく分からない状態です。 推測すると、役所としては保険料の納付書を送ったということでしょうが、何かの行き違いで質問者の方のところへ届かなかったということでしょうか。 >もし、扶養が6月1日から加入されている状態であれば国民健康保険は何も払わなくてもよいのでしょうか? そういうことになります。 ただだからと言って何もしなくていいということではありません。 何もしないと督促状がこれからも来ます。 ですからその扶養の健康保険証を持って役所に行って、国民健康保険の資格喪失届をしてください。 6月1日に資格取得、同日に資格喪失となって保険料は発生しないはずです。
お礼
資格喪失届というものがあるのですね。 明日市役所へ行き手続きをしてきます。 ありがとうございました。
- r2san
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さかのぼって加入が認められたのであれば国保は払う必要はないと思います。 ただ、それまでに国保を使って病院にかかっていたりした場合は保険の切り替えをしたことを伝えたり手続きがあると思いますので正直にできるだけ速く役所に届けた方が良いですね。
お礼
回答ありがとうございます。 国保を使って病院に行ったことがあるので、明日市役所へ行ってきます。 ありがとうございました。
お礼
詳しい説明ありがとうございます。 手続きは、私が途中で切り替えてのことですので明日市役所へいき手続きしてきます。 ありがとうございました