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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養申請に伴う保険料・年金の返金について)
扶養申請に伴う保険料・年金の返金について
このQ&Aのポイント
- 派遣で働いていたが結婚を機に転居し退職。失業手当を受けながら派遣組合の健康保険に継続加入していたが、妊娠が分かり再就職せず。年内まで保険料および年金を払っていたが、今年になって扶養申請をした結果、遡っての扶養申請はできず、返金はできないと言われた。
- 派遣で働いていたが結婚を機に退職し、失業手当を受けながら派遣組合の健康保険に継続加入。しかし妊娠が分かり再就職せず、年内まで保険料および年金を払っていた。今年になって扶養申請をしたが、遡っての扶養申請はできず、返金はできないと言われた。
- 派遣で働き、結婚を機に転居し退職。失業手当を受けながら派遣組合の健康保険に加入していたが、妊娠が分かり再就職せず、年内まで保険料および年金を払っていた。今年になって扶養申請したが、遡っての申請はできず、返金はできないと言われた。
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質問者が選んだベストアンサー
#1です。 すみません、すっかり年金の方を忘れていました(^_^;) こちらは社会保険の扶養とは別で、失業保険を貰わなくなった日から旦那様の扶養にはいれて、掛け金もいらなくなる第3号になるはずです。 会社とは関係なく、直接市役所へ年金手帳と失業保険をいつまで貰っていたか証明できるものを持っていかれたら、こちらは返って来ると思いますよ。 私の年金手帳で確認しました。 年金は扶養で、社会保険は任意継続の時期が存在してます。
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- natu77
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回答No.1
任意継続をされていたのですよね? 私も今の夫と結婚する時に自分の健康保険を任意継続にしていました。 その時に社会保険事務所に「夫の社会保険の扶養に入る場合、どういう手続きになるのか」聞きました。 その時の答えは ・任意継続を誰かの扶養に入るからという理由でやめる事はできない。 ・辞める場合はどこか別の社会保険を掛けてくれる会社に就職、もしくは国民健康保険に入る場合のみ。 と言われました。 だから相談者さんの場合も、遡って扶養に入るのだから返してもらうと言うのは無理だと思います。 誰かの社会保険の扶養に入るためには、保険料を払わなくなって強制的に脱退するしかないと私も聞き、そうしました。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 私の場合、先日保険の扶養手続きが完了し、今は引続き会社を通して年金の扶養申請中です。(完了まで2ヶ月くらい掛かるとのこと) 保険と同じく1月12日以降の扶養扱いになると聞いていますが、9-12月分は返金される可能性もあるのかもしれませんね。 手帳が戻ってきたら市役所へ行ってみます。