- ベストアンサー
扶養控除について
私は昨年9月末に会社都合で退職し、11月から120日間失業手当をもらい(4月に終了)ながら、11月からアルバイトで月に8万円×9ヶ月(7月末で終了予定)給与をもらっています。 そして現在は、6月1日から主人の扶養に入ることができました。 その場合、もう扶養控除はうけられないのでしょうか? それなら、フルに働いて扶養から外れてしまった方がいいのでしょうか? 比較してどれくらい違うのか教えてください。どうぞ宜しくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
私は昨年9月末に会社都合で退職し、11月から120日間失業手当をもらい(4月に終了)ながら、11月からアルバイトで月に8万円×9ヶ月(7月末で終了予定)給与をもらっています。 そして現在は、6月1日から主人の扶養に入ることができました。 その場合、もう扶養控除はうけられないのでしょうか? それなら、フルに働いて扶養から外れてしまった方がいいのでしょうか? 比較してどれくらい違うのか教えてください。どうぞ宜しくお願いします。
お礼
失業手当の申請をする時にアルバイトは週2・3日している上で、就職活動しているというふうに申し出ていたので、減額されて、もらっていました。 税金に関しては、控除された結果安くなる金額が分かりました。社会保険控除に関しては、国民年金と健康保険に入らないといけなくなると結局働いてもとんとんになるわけですね。その収入の上限が130万円ということでいいんですか?