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「職務上知り得た秘密」と「職務上の秘密」
地方公務員に関する事で ・「職務上の秘密」は守秘義務を免除されるので、任命権者の許可なく発表しても問題ない ・「職務上知り得た秘密」を発表する時は、任命権者の許可なく発表したら違反は、懲戒処分の対象になる。 ・「職務上知り得た秘密」は「職務上の秘密」の一部であるから、「職務上の秘密」であって「職務上知り得た秘密」でないものは任命権者の許可なく発表しても問題ない って解釈でいいですよね 言葉がゴチャゴチャになって混乱していますので確認の為に質問しました
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そんなことはありません。そんなことが罷り通れば、個人情報もへったくれもありませんよ。地方公務員法 第34条をよく読んで下さい。 (秘密を守る義務) 第三四条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。 2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。 3 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。 地方公務員法において、どこにも守秘義務を免除されるなどという愚かな文言はありません。限定的に発表することができますが、自動的に免除されたからとか言う訳のわからない話はありません。必ず許可を得なければなりません。 上記の処罰に対しては、地方公務員法 第60~62条にあります。 (罰則) 第六〇条 左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。 一 第十三条の規定に違反して差別をした者 二 第三十四条第一項又は第二項の規定(第九条の二第十二項において準用する場合を含む。)に違反して秘密を漏らした者 三 第五十条第三項の規定による人事委員会又は公平委員会の指示に故意に従わなかつた者 【中略】 第六二条 第六十条第二号又は前条第一号から第三号まで若しくは第五号に掲げる行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、そそのかし、又はそのほう助をした者は、それぞれ各本条の刑に処する。 ちなみに、秘密とは何かは以下のようになります。 「秘密」とは、一般的に了知せしめることが一定の利益の侵害になると客観的に考えられるものをいい、本条第1項の「職務上知り得た秘密」とは、職務執行上知り得た秘密を、第2項の「職務上の秘密」とは、職員の職務上の所管に属する秘密を指す。(昭和30.2.18行政実例)