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地方公務員法は外部の者へも適用されるのか
ある民事訴訟で係争がありました。(当方被告A、相手方原告B、なお個人間の争いであり国家賠償法ではありません) この中で、原告Bの上司Cが私Aとその役所とのやり取りを陳述書して提出しました。 しかし、地方公務員法に基づく任命権者の許可事実がありません。 根拠法は次の通りです。 地方公務員法第34条 2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。 そこで、今後役所に対して職務上知りえた内容を漏洩したとして国家賠償法に基づく損害賠償請求訴訟を準備しています。 【質問】 1.この上司Cは、地方公務員法第34条違反に問えると仮定し、原告Bである職員の弁護人である弁護士は地方公務員法違反に問るものか。 2.こういった場合は、弁護士法に基づく懲戒申し立ては妥当か。 以上についてご教示いただけると幸いです。 情報が不足している場合は補足要求してください。 なお、大変恐縮ですが、法的根拠、判例によらない個人的な意見、感想はご遠慮ください。
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- nobugs
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質問内容では、相手方Bは公務員で、Cがその上司となるのでしょうか? 起訴内容は、個人的なものであれば、公務員であっても公務上の業務に該当せず、単にそこに居合わせただけですの、「職務上知りえた事実」でもなく、質問者さんの言う、「職務上の秘密」には該当しません。 「職務上の秘密」とは、公開することにより公共の福祉に反する秘密ですので、秘密をすべき内容であることを要求されます。 職場内での、職員とと他の人との会話は「職務上の秘密」には該当しません。 仮に、該当するとしても、質問者さんのコピーをしている地方公務員法第34条の3項により、単なる手続き上の問題になります。
補足
ご回答ありがとうございます。 なかなか具体的には書けない内容であり、抽象的な部分申し訳ないです。 ご質問の件ですが、相手方B、上司Cともに公務員で同一の職場です。 今回の質問の趣旨は当該事実が職務上の秘密に当たるか否かと言う質問ではなく、それは既に「当たると」とのもとでの質問です。 その上で、弁護士の過失問題を質問しています。