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婚姻中の不動産の贈与は財産分与の対象になりますか?
質問です。 夫から過去に不動産の一部を贈与されたのですが この贈与分は離婚時に財産分与や慰謝料の対象になりますか? 二人の弁護士に相談すると、対象になるという方と、 特有財産にあたりならないという意見に分かれました。 わかる方宜しくお願いします。
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noname#120729
回答No.1
まず、財産分与の対象とは、夫婦が共同して築き上げてきた財産を対象とします。 名義人を云々という以前の問題として、実質的に夫婦が共同して築き上げてきたものであれば分与の対象となる、という流れが妥当するからです。 すなわち、あなたが譲り受けた財産が、実質的に共有財産であれば、名義人が夫婦の一方であっても、分与の対象になります。