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離婚の財産分与と贈与税
結婚生活20年で、主人の不倫から離婚することになりました。主人名義の家を売り、主人の貯蓄から慰謝料をもらいます。これらの財産分与と慰謝料にも、贈与税のような税金がかかるのでしょうか。金額は、合わせて3000万円相当を考えています。 どなたか、お詳しい方がおられましたら、ご教示いただけないでしょうか。
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- alphaiz
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回答No.1
現金で受け取る場合 所得税も贈与税もかからないのが原則。 不動産などは不動産取得税が掛かるから 現金で受け取るのか正解。 ただ条件が有って、 一 婚姻中に夫婦が協力して得た財産である事。 これは共働きか専業主婦であったかは関係なし。 二 その額が旦那の社会的地位に相応である事。 旦那が二十歳そこそこの平社員で年収が 300万程度にも関わらずその10倍の 3000万を要求した場合など。 今回は結婚20年だから旦那も部課長クラスと 思われるので特に問題はないかと思うけどね。 それと旦那の預貯金から慰謝料はもらう必要はなし。 旦那名義であっても、それが婚姻後に溜まった モノであればそれも財産分与の対象になる。 ヘソクリ等も含めてね。 逆に言えばmaria_augustina名義の預金も半分は旦那の物。 また不倫相手の女からも慰謝料は請求できるから 取れる物は取っておいた方がいいと思うけどね。 詳しくは下記を。