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財産分与の対象となるのでしょうか?

よろしくお願いします。 今、離婚協議中で、妻側は弁護士を立てて協議をして行こうとしています。 皆様に質問なのですが、財産分与の中の「家財道具」ですが、相手の親に購入してもらったものも財産分与の対象になるのでしょうか? 購入していただいたものは、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、FAXがあります。 どれも、婚姻時に持ってきたわけではなく、結婚後購入していただきました。 有識者の皆様よろしくお願い申し上げます

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回答No.1

あくまで法律論として。 相手の親が夫婦どちらに購入してあげたかによります。 つまり、夫に対してあげたのか、 妻に対してあげたのかでどちらのものか 判断されると考えられます。 また、別の考え方として 夫婦(二人)に買ってあげた場合は、 二人の共有物となりますので 話し合いなどで分け合うことになります。 相手の親ですから「自分の子に買ってあげた」といいそうですが。

mkt2911
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 遅レス申し訳ありません。 そうですよね。私が親でも自分の子供に買ってあげたと言いたくなるでしょうね。 よく話し合って、お互いに納得のいく答えを出したいと思います。 ありがとうございました。

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