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お小遣いは財産分与の対象になりますか?

専業主婦です。 恥ずかしながら祖母からまたに、なにかあった時に使いなさいと数万円お小遣いを貰っています。 そのお金は私名義の口座に入れてあります。 もし夫と離婚することになったらこのお金は財産分与の対象になってしまいますか?

みんなの回答

  • jhayashi
  • ベストアンサー率29% (535/1843)
回答No.3

一方が相続したり贈与をうけたものは特有財産として 財産分与の対象外です ただね「どっちののものかはっきりしない」ものは共有財産とみなされます 「私名義の口座」ってのは 独身時代のお金と 親族からのお小遣いしか入ってないですかね? 「使っちゃった分」は もう無いですから財産分与しません 普段の出し入れもあれば 夫婦どっちのお金かわからなくなります 通常考えられるやり取りだと 現金でなにも書類等無い状態で貰ったお金を 自分で入金したと思います 祖母が振り込んだ明細が残っているわけでもないでしょう 結果的に「共有財産」にみなされて 財産分与対象になる可能性は高くなります (そのお金が祖母からのお小遣いである証拠が無い) 隠し通せるなら しっかりと隠しておくことです

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.2

少しづつおろして、タンス預金に、離婚するつもりならね。

  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.1

離婚する場合の財産分与とは、婚姻中に夫婦で築いた財産を分け合うことです。 婚姻中の収入、ならびにこの収入によって築いた財産がその対象となります。 ですから祖母からもらったお小遣いはそれには該当しないので対象にはなりません。

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