- ベストアンサー
外国人社員の住民票について
現在就労ビザで勤務している外国人社員が9月下旬に、1年間以上の予定で海外勤務になります。この社員は海外勤務後に日本での勤務に戻る可能性があります。この場合、この外国人社員が、住民票を現在居住している市町村に残しておくと何か不都合なことはあるでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>現在就労ビザで勤務している外国人社員が9月下旬に、1年間以上の予定で海外勤務になります。この社員は海外勤務後に日本での勤務に戻る可能性があります。 この場合、客観的に日本で生活する必要がないと、会社の異動命令により証明されますので、従前の在留資格を有したまま海外に転勤することは、出入国管理行政上は、余り好ましいものではありません。 そして、入国管理局は3ヶ月以上在留資格に準じた活動をしていない者の在留資格を取り消す権限を持ちます。 入管に在留資格を取り消されるかどうかは、入管の専決事項ですから、そのまま転勤し、また戻ってきてはいかがでしょうか。もちろん、入管に在留資格を取り消された場合は、次回の入国が厳しいものになるという前提は受け入れる必要があります。 >この外国人社員が、住民票を現在居住している市町村に残しておくと何か不都合なことはあるでしょうか。 課税その他を不都合と感じるか否かです。もちろん、戻ってこれなくても課税その他の対象となる期間は継続になります。 上記の話は、日本に戻ってくるまでに在留資格に有効期限があり、また再入国許可の在留期限があるという前提に基づきます。
その他の回答 (2)
- saregama
- ベストアンサー率47% (555/1166)
不都合も何も、就業の在留資格に該当しなくなりますので、出国時に外国人登録証明書を返納して再入国許可なしで出国することになります。 外国人登録には日本人のような転出届はありません。再入国許可なしで出国し外国人登録証明書を出国審査官に返納することにより、市区町村長へ通知をし、登録が抹消されます。
お礼
ご教授ありがとうございました。勉強になりました。
住民票は日本人のものです。外国人に住民票はありません。外国人登録の場合には、出国する際に登録証を返納する必要がありますので、出国日付は自動的に登録されます。好都合も不都合もありません。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。この外国人社員が出国する場合には、登録証を返納し、日本での勤務に戻る場合には再度外国人登録をしなければならないという事ですね。無知な上に大変あつかましいことを承知の上でもう一つご教授願いたいのですが、この外国人社員が本年度の住民税の課税対象になっており、外国人登録証を返納しないまま出国した場合、来年度の住民税に関して自治体から会社に問い合わせや納付の勧告が来ることが考えられます。日本人が住民票を残したままで出国した場合、会社の方から海外駐在中であることが示されれば課税対象にはなりませんが、この社員の場合も同じと考えて良いのでしょうか。また、この時に該当社員が登録証を返納していないことが明らかになると思いますが、このことで本人および会社に不都合がおよぶことはないのでしょうか。
お礼
詳しいご説明ありがとうございました。とても参考になりました。