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個人事業者のバイト

今年の分より初めて青色で申告をする者です。 事業者本人がバイトをしてもいいものでしょうか?そのさい、バイト先から得た収入はどのような仕訳処理になるのか…。 アドバイスよろしくお願いします。

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  • ben0514
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回答No.1

個人事業主であっても、バイト先があればバイトしても問題ないでしょう。 ただ、アルバイトは給与所得です。事業所得とは別に考えなければなりません。ですので、事業所得の計算である経理や決算書にはアルバイト部分は出てきませんし、所得税の申告の際に、アルバイトの給与所得と事業所得を合算するのです。 もしも、事業用の預金口座に入金されるのであれば、 普通預金/事業主仮 として、損益計算書に影響しないように計上します。

irukca
質問者

お礼

早速のご回答に感謝します。ありがとうございました。 事業主仮で処理をすればいいのですね。 スッキリしました。

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