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選挙以外に貼られているポスターについて
選挙でもないのに、個人や政党のポスターをよく見かけます 私の近所に 「こんな物貼りやがって邪魔だっ」 と言いながら破いている人がいます 選挙中なら罰せられると聞いた事がありますが、このケースはどうなるのですか?
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それ微妙な内容 つまり公職選挙法で罰するならポスターの内容が個人を売り込む内容ならアウト。 でも例え一行でも政党の売込みを書いてればセーフ。 某政党が街中で街頭演説してるでしょ。個人名バンバン言って。 でも最後に「○○議員の事は○○新聞に記載してますのでどうぞ宜しく!」と言ってます。 実はこれで○○新聞の宣伝になるのです。 なので合法。 日本の法律って個人に対しては罰則はあるが、政党に対しては罰則あいません。 なのでそのポスター 必ず政党名が書かれて政党の宣伝してます。 議員以外の候補予定者は選挙始まるまで一般人ですので 法律の対象外
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- akak71
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回答No.2
かつてに、廃棄すると 刑法の器物損壊罪に該当する 民事としては、損害賠償請求される 可能性があります。
質問者
お礼
参考になりました さっそく警察に届けてみます ありがとうございました
お礼
参考になりました ありがとうございました