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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:小選挙区と比例選挙についての疑問があります。)

小選挙区と比例選挙についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 比例選挙において、政党名と個人名の得票を合計し、当選者が決まる。個人名での得票が多い順に当選者が決まるため、人口の多い都市の立候補者が有利になることがある。
  • 小選挙区では、有効投票の最多数を得た1人が当選者となる。小選挙区の配分は人口に応じて行われ、残りの議席は比例配分されることで一票の格差が起きる可能性がある。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sudacyu
  • ベストアンサー率35% (687/1961)
回答No.5

(1)について  何か勘違いがあると思いますが。  参議院の全国を対象にした比例代表の候補者は、都道府県を対象にした選挙に重複立候補できません。  非拘束名簿式ですから、その政党において、全国から沢山票を集めた人の順で当選が決まります。    地域比例代表との重複立候補が可能なのは衆議院の場合のみです。  衆議院の地域比例代表の場合、拘束名簿式で、原則として政党が名簿に載せた順位で当選が決まっていきます。もし名簿に載っている候補者が小選挙区で当選していた場合、そちらの当選が優先します。  小選挙区と地域比例代表の重複立候補をしていて、小選挙区で落選し、地域比例代表で復活当選する場合に、そのような候補が複数いて、政党が同順位をつけていた場合、その政党の名簿で誰を当選させるかが問題となります。  この場合、小選挙区で獲得した票数を比べるのではなく、当選した議員の得票にどれだけ近い票数で落選したかを計算します。(惜敗率)  A小選挙区で当選者が10万票、落選者が9万票(惜敗率、90%)、B選挙区で当選者が20万票、落選者が10万票(惜敗率、50%)となっていた場合、両小選挙区の落選候補者が同じ党の地域比例代表に同順位で候補として記載されていて、そちらで当選可能な場合、10万票取ったB選挙区の落選候補ではなく、9万票であってもその選挙区で当選者の9割の票を集めたA選挙区の落選候補の方が上位になります。  得票数の多い人が下位になるのは不合理という考え方もできますが、現行制度ではそのように決まっています。 (2)について  253議席を、人口50万程度に対してドント式で(50×253=1億2650万)割り振るとします。仮に人口60万の県があれば、2議席、950万の県には19議席となります。    それに、基礎数のどんな都道府県も1議席を人口に関係なく割り振りますから、人口60万の県は3議席、950万の県は20議席となり、小選挙区の人口は、人口の少ない県は小選挙区の人口が20万、人口の多い県は47万5千ということになります。  300議席を人口に応じて比例配分なら、格差は相当少なくなります。

その他の回答 (4)

回答No.4

(1)衆議院と参議院の選挙制度を混同しているように見受けられます。 >政党内での当選者は非拘束名簿式にもとづき、個人名での得票が多い順番に決まる というのは参議院の比例区の場合なので、衆議院のみに適用される小選挙区はこの際無関係です。参議院比例区の立候補者は言わば全員が昔でいう「全国区」の立候補者なので、そこに「人口が多い都会の立候補者」というのは存在しません 翻って「人口の少ない小選挙区で負けた立候補者は」というのは衆議院の話になるので、比例区で復活当選するかどうかは名簿で上位にランクされているかどうか、名簿で同位の候補者が複数いる場合は惜敗率が高いかどうかということが当落に関わることになり、いずれにせよ得票数そのものが比較対象になるわけではありません。 (2)小選挙区の1票の格差については、まず質問文にも「各都道府県に1ずつ配分した上で」とあるように、いわゆる「1人別枠方式」が取り入れられているのがくせ者です。過疎地に配慮した制度だと言われていますが、これが実質的な格差に影響しているというのがあります。 それに区割りの問題もあります。実際に人口をぴったり等分して区割りをしようとすると県境をまたいだ選挙区をつくらなければいけなくなるなど現実的ではありません。 それに加えて人口流動の問題もあります。国勢調査は5年毎にしか行われませんので、直近の調査から3年も4年もたつとかなり実態と合わなくなります。 こういった様々な要因が重なって1票の格差というのが生まれるわけです。

回答No.3

まず、衆議院議員選挙と参議院議員選挙のルールを混同してしまっています。 衆議院議員選挙は、小選挙区比例代表並立制、という方式をとっています。 これは、全国を300の小選挙区(選挙区の候補者で最も得票数を取った1人が当選し、他が全て落選する)に分けて行う選挙区選挙と、全国を11のブロックに分けて行う比例代表選挙という方式取っており、小選挙区と比例代表で重複立候補が可能、というものです。 衆議院の比例代表選挙は、拘束名簿方式、つまり、比例名簿に順位があり、当選者は、その上位から決まっていきます。現在は、同じ順位に複数名を置くことができますが、この場合、選挙区での惜敗率(どれだけ接戦を演じて敗れたのか?)に基づいて、当選者が決まります。 一方、参議院議員選挙は全国47都道府県を1つの選挙区とした大選挙区(1つの選挙区で上位数名が当選者になる)の選挙区選挙と、全国を1つの選挙区とした比例代表選挙で行います。 参議院銀選挙では、選挙区と比例代表に重複立候補することは出来ません。 そして、こちらの比例代表が、非拘束名簿方式で、個人名でも投票可能。個人名の投票も、まず、政党の得票として計算され、その上で、個人名投票の多い順に当選者が決まる、という仕組みです。 ということで、それを整理すると、質問の答えもすぐに出ると思います。 Q1 非拘束名簿方式をとっているのは、参議院のみで、参議院選では、重複立候補できないので、関係ありません。 衆議院の復活当選は、惜敗率という、あくまでも「得票率」の問題なので、人口の多寡は関係無くなります。 Q2 一つは、日本の選挙管理委員会のシステムの問題があります。 選挙の開票であるとかを行うのは、選挙管理委員会という組織ですが、これは、都道府県、市町村といった自治体単位で組織されます。ですので、選挙区の区割りも、自治体単位で変更するしかなく、完璧に格差をなくすことはできません。 また、衆議院の場合、比例代表が11のブロックになっています。そのため、茨城県の北の端の町と、福島県の南の端の町を一緒の選挙区にすると、人口的に丁度良い、としても福島県は比例代表の東北ブロック、茨城県は北関東ブロックに属するため、比例代表の重複立候補などがおかしくなってしまうのです。 そのような事情、というのが1つあります。 ただ、それでも、衆議院の場合は、市町村単位で変更することで、調整がしやすいので格差は2倍台です。 一方、参議院の場合、都道府県単位で選挙区とするため、変更が利きません。行うことができるとすれば、大都市圏の当選者数を増やす、しかありません。しかし、現在、政治などではむしろ、「議員定数を減らそう」といっているわけですから、その流れに逆行することになってしまいます。 そのため、参議院の方が、格差が大きくなりやすく、5倍に近い票格差、となってしまっているわけです。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.2

なるべく人口が均等になるようにですが、小選挙区と比例選挙は矛盾に満ちた法律です。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

なるべく人口が均等になるようにですが、小選挙区と比例選挙は矛盾に満ちた法律です。

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