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選挙ポスター
私が所有者で管理している土地の中に倉庫があります。先日知らない間に選挙ポスターが何枚も所々に貼ってありました。 その倉庫は他人に賃料をもらい貸してあるのですがこの場合はこの借主がOKと言えば私には全く関係なくポスターを貼る事が許されるのでしょうか? インターネットで調べた所必ずその居住者(居住者がいない場合はその管理者、管理者がいない場合はその所有者)の承諾を得なければ、貼ることはできない。居住者があるにもかかわらず管理者の承諾を求めても、それは承諾を得たことにはならない・・・とありましたが、今一どちらに権利があるのか分かりません。お知恵を貸して下さい。よろしくお願いします。
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- yoshi170
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回答No.1
契約条項で外壁の利用などに言及していなければ、借主が自由に使うことができます。倉庫全てを借りているのですから、外壁の利用も原則自由です。 よって、借主がよいといえばポスターを掲示しても問題ないということになります。
お礼
なるほど・・借主側に権利があるのは納得しがたいですがしょうがないんですね。有難うございました。