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選挙ポスターの件ですが・・・
今まさに、衆議院選挙が始まっています。 そこでよく通る大きい道路や、車が結構通る道のポスターは 選挙専用の、立候補者のポスターで公認シールが張られているやつでした。 しかし、少し車の入れない、人通りの多い道に貼られているポスターは 今まで、他でも貼られていた立候補者の名前と市長の名前・政党名のツーショットの講演会期限は9 月半とっくに過ぎていて張り替えられる前のままでした。 他の候補者は、変わっているのに貼ったままでいいのでしょうか? 私の近所では、15mおきに5枚ほどあります。 違反でなければいいのですが・・・・
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- rokometto
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回答No.1
自治体に選挙管理委員会があるはずなので問い合わせてみてはどうでしょうか。 向こうも仕事ですから詳しく丁寧に答えられると思いますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 他の党はスタッフらしき人が選挙ポスターと張り替えていましたが、市長で有名な党からの立候補者は私の町でシガラミで親の代からの議員で息子さんに入れ替わり今回出ている為、地元の人が貼っているようで立候補者とかスタッフは、貼ってくれている家の人任せのようです。 選挙2日前まで貼って剥がしたってことは違反だったのかもですね? 剥がせばいいって思ってるなら、決まりなんていらない。 規則は破るもの? 自分達の、応援してくれている管理すら出来ないのなら 先先不安です。 親の名前で当選っていい加減嫌ですね^^;
補足
回答ありがとうございます。 他の党はスタッフらしき人が選挙ポスターと張り替えていましたが、市長で有名な党からの立候補者は私の町でシガラミで親の代からの議員で息子さんに入れ替わり今回出ている為、地元の人が貼っているようで立候補者とかスタッフは、貼ってくれている家の人任せのようです。 選挙2日前まで貼って剥がしたってことは違反だったのかもですね? 剥がせばいいって思ってるなら、決まりなんていらない。 規則は破るもの? 自分達の、応援してくれている管理すら出来ないのなら 先先不安です。 親の名前で当選っていい加減嫌ですね^^;