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違法な選挙ポスターをはがしたい

参議院選挙が,明日投票日です. 街には,街路樹や電柱に不法に張り付けられた選挙ポスターで溢れています. これらはいつから,私たち市民がはがすことが出来るでしょうか. そもそも,市の管理している街路樹や,東京電力が管理している電柱に 許可無く掲示されたポスターです. ルール破りの掲示は,はがしてもかまわないと考えるのですが. 警察に問い合わせたのですが「おとがめ無しとはしないので止めて欲しい」 とのことでした.警官の目の前で行えば,取り調べはするそうです. 「いったい何の法律に抵触するのかはっきりして欲しい」 と問いましたが「ケースバイケース」と曖昧なままでした. 自民党,民主党,共産党,社民党,などまんべんなく掲示されていますが, 特にひどいのが民主党です.苦情を述べたのですが, 「選挙後にはがすから,我慢して欲しい」 「選挙に協力するのが国民の義務だ」 などと,のらりくらりで埒があきません. 本日28日で選挙運動期間も終わります. 明日は投票日なので,違法なルール破りのポスターはぜひはがしておきたいのです. 社民党は投票所のある小学校の垣根に貼っています.

みんなの回答

  • idati
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.10

もし自分の家にはってたら貼った選挙事務所にいって抗議してください 選挙ポスターを貼ったいけないところにはってたら (みんながじゃまになると思ったら市役抗議してください所)公共の建物

回答No.9

論外ですが、公示後もポスターに証紙が張っていないケースもあるでしょうし(電柱にはってあるやつなど)、とにかく選挙管理委員会に通報すべきだと思います。

回答No.8

 公職選挙法によれば(145条)電柱は張っても良いらしい。樹木は地方公共団体が管理しているものには張れないと書いてある。 電柱のポスターをはがさなくて良かったですね。

  • kb-nike
  • ベストアンサー率36% (72/200)
回答No.7

「違法」であるかどうかは裁判所が判断することです。 個人の正義感よりも「法」が優先します。 貼り付けられた場所に関係のない個人が勝手に剥がせば、器物破損、公選法などの違反に問われかねません。 損害賠償で告訴される可能性もあり得ます。 注意しましょう。

  • maxmixmax
  • ベストアンサー率10% (91/908)
回答No.6

>証紙がはってあれば,他人の財産である街路樹や電柱を許可無く占拠してもかまわないのでしょうか. 証紙がある=許可がある…って事では? まぁ、民主のポスターは本当にうざいですよね。 選挙が終わっても唯一ポスターを回収しない政党。 なーにが「あなたへ。」だ(苦笑)

回答No.5

ここのポイントは質問者の方の言われている「特にひどいのが民主党です.苦情を述べたのですが,「選挙後にはがすから,我慢して欲しい」「選挙に協力するのが国民の義務だ」などと,のらりくらりで埒があきません.」ところです。これは公職選挙法違反だと知りながら犯罪を犯している訳です。要は悪いとわかっていてやったのと、知らないでやったというのでは全然罪の重さが違います。また、ポスター張りを指揮した人も罰せられるでしょう。このような人たちは言ってもわからない訳ですから、今後の為にもきちっとやっといた方が良いと思います。また、警察の対応も含めてメモしておいてください。選管に細かく経緯を説明してあげてください。

回答No.4

 145条の記述からだとはがせるのはその掲示された工作物の居住者や管理者になるようなので学校や電柱など質問者と直接関係無い場所については質問者で撤去することはできないと考えるのが妥当に見えますね。  選挙管理委員会に申し立てるのもひとつの方法ですが、個別の掲示物に対して許可の有無を確認するという気が遠くなるような作業が必要になるので現実的には選挙が終わって自主的に撤去されるのを待つしか無いでしょうね。

回答No.3

公職選挙法違反なので、選管にどんどん訴えましょう。各地域の選管が動かなければ、東京都や総務省に選挙違反を厳しく糾弾しましょう。 第243条 次の各号の一に該当する者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 第146条 何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第142条(文書図画の頒布)又は第143条(文書図画の掲示)の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない 第147条 都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、次の各号のいずれかに該当する文書図画があると認めるときは、撤去させることができる。この場合において、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ、その旨を当該警察署長に通報するものとする。 1.第143条(文書図画の掲示)、第144条(ポスターの数)又は第164条の2(個人演説会等の会場の掲示の特例)第2項若しくは第4項の規定に違反して掲示したもの

  • keiji29
  • ベストアンサー率35% (129/367)
回答No.2

選挙期間とはいっても、政治活動はできるので、 政党ポスターであれば、公職選挙法に抵触しない場合もおおいです。 無断ではがすと、はがした本人が、別の犯罪(器物損壊など)に 問われる可能性が高いです。 処罰を求めるのであれば、写真を撮って、地元の警察署に送りつけるか 県警本部に送りつけるかでしょうね。 各県警本部や警察署にはおそらく   選挙違反特別捜査本部 というものが設置されていますので、そこ宛に送ってください。

elfa
質問者

補足

すでに選挙運動期間は終了し,明日は投票です. また,特定の政党や候補者が行っていることではなく 各政党まんべんなくばらまいています. 特にひどいのが,民主党ではあるのですが. このような状況で,捜査本部に届け出をして,取り締まりをするのか 大変疑問です.管轄の警察署には相談をしましたが, 注意をすることくらいしかできないそうです.

回答No.1

選管の証紙が張ってあるものは注意して下さい。逆に証紙が張っていないもので、候補者の顔写真や比例選挙の為のポスターは公職選挙法違反なので、はがしても問題ないのではないかと思います。もしくは、選管に訴えて下さい。

elfa
質問者

補足

証紙がはってあれば,他人の財産である街路樹や電柱を許可無く占拠してもかまわないのでしょうか.

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