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賃貸契約解釈と敷金返金についての疑問
- 賃貸マンションの契約書には、敷金もしくは保証金の返却時期について細かく定められています。
- 不動産仲介を経て大家が敷金返金を行った場合でも、返金後に大家が清算に納得できない場合、修繕費を賃借人が負担する可能性があります。
- しかし、すでに賃借人に敷金を返却してきた場合、大家の主張は無効とされる可能性が高いです。
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質問者が選んだベストアンサー
一般的には他の回答者の方々のコメントなどにも触れられているように、 原状回復費用などは必ずしも敷金もしくは保証金と精算するとは限らず、 別途請求を受けることはありますよね。 しかし、質問文だけを見るならば、 "賃借人(=大家)自身が賃借人(=質問者様)へ返金をしてきた"という事実から、 契約書の記載のとおりであるとすれば、 "契約が終了し、物件の明け渡しがなされ、かつ、賃貸人に対する一切の債務を完済した"状態であると解釈出来ますよね。 そして、賃貸人自身がこの条件下で敷金の返金をしたということは、 "一切の債務が完済されている"ことを確認したものである、と受け取ることができると思います。 大家さんはまだ賃借人である質問者さんへ債権がある、とするならば敷金の返金を保留するができたはずなので、 敷金をお返し頂いた時点で質問者さんは債務の完済を確認したはずだ、という主張ができると思います。
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- 9766
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貴方は、仲介の不動産との契約で 大家は仲介の不動産屋との契約。 敷金返金後に、大家がこの清算に納得できないからって、 不動産屋が修繕見積もり出したんだろうけど。 あとで、大家が見積もりとったら違ってきて それを賃貸者に負担させる。 不動産屋に、丸投げの大家だとこんなことありますね。 修繕費が妥当なのかどうか、 金額がどの程度なのか 店舗として使っていた 詳細状況がわからんので言い切れないですが はじめの、敷金清算の書類に修繕見積もりが記載されていれば、 あとで修繕見積もりの修正は拒否してください。 フランチャイズであれば、元締めに話を持って言っても良いですね。 とりあえず、大家と不動産屋との間のトラブルですから、 賃貸者に泣きつくのはお門違いと突っぱねてみてください。
お礼
そうですよね たしかに、大家は不動産屋に全ておまかせしていて、いまだに部屋の状況を写真でしか見てないそうです。 大家と不動産とのトラブルなんで、私へ言ってくるのは、お門違いだと思ってました。 そのように言ってみます。ありがとうございます。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 「敷金もしくは保証金」という項目に それと別に、原状回復とか明け渡しの項目に、 「通常の使用に伴う損耗を除き、原状回復しなければならない。」 とかって条項があるのでは? > 大家の言い分は無効となるのでしょうか? 質問者さんの責に帰すべき損耗、修繕内容があるのなら、無効にはならないと思います。 どういう内容での請求なのか不明瞭なので何とも言えませんが、普通に使ってて壁紙がくすんだとかってのは負担する必要はないです。 壁に穴開けたとかだと、普通の使用だって主張するのは厳しいです。 行政の相談先としては、消費者センターになりますので、相談、間に入って交渉してもらうなどしてください。 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ http://www.kokusen.go.jp/map/index.html 質問者さんの負担になるのならそれはそれで、そういう専門の担当者に過去の裁判の事例なんかを提示してもらうなどして説明を受ければ、納得できるかも知れません。
お礼
ありがとうございます 国民生活センターに相談をしてみます
- aokii
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賃借人が負担すべき修繕費については、大家の言い分は無効となりません。
お礼
ありがとうございます。 そのように解釈が出来る旨を大家へ言ってみたいと思います。