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憲法 内閣

「65条にいう行政権は、政治的作用としての執政を意味し」とはどういうことですか??それと、「政治的作用と非政治的作用の」具体例を教えて下さい。イメージできません。 あと、「国会が内閣とは独立の機関を設けて、行政権の一部を帰属させること」という記述があるのですが、これに関しても具体的に該当する機関てどんなものがありますか??たくさん聞いてしまいすみませんがよろしくお願いいたします。

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  • buttonhole
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回答No.4

 誰の何という著書の何に関する記述なのか明記した方が回答がつきやすいと思います。佐藤幸治先生の憲法の独立行政委員会の合憲性に関する記述でしょうか。  独立行政委員会を合憲性を肯定する緒学説のうち、そらの学説の合憲性の理由付けを大きく分類すると、1.独立行政委員会は、何らかの形で内閣のコントロール下にあることを理由とする立場のものと、2.独立行政委員会の独立性を正面から認めた上で、憲法は、内閣が全ての行政について指揮監督権を持つことを要求しているものではないことを理由とする立場のものがあります。  「65条にいう行政権は、政治的作用としての執政を意味し」は、2.の立場に分類される一つの学説の理由付けです。この学説は、行政を、政治的作用としての執政(exective Power)と非政治作用としての行政(administrative Power)に分けて、内閣が保持すべき行政権とは前者を指すという見解を前提にしています。政治的作用としての執政というのは、国家目標を定め、目標を達成するための計画を策定し、計画の実現のためのに政策を決定し、政策を実施するための行政各部へ指揮監督を行うといった政治的な作用のことです。(例 自由貿易は、我が国の生命線だから、TPPに参加しよう。)  非政治作用としての行政というのは、法律を具体的に執行したり、政策を実施することです。(例 旅券法に基づいて、Aさんから発給を申請されたポスポートを発給する。) >「国会が内閣とは独立の機関を設けて、行政権の一部を帰属させること  これも、2.の立場に分類される一つの学説の理由付けです。権力分立の意義は、元来、行政府に対する抑制設定にあるのだから、国会が内閣とは独立の行政機関を設けて、そこに行政権の一部を帰属させても憲法上、可能であるという説明です。例えば、人事院は、国家公務員法に定められている組織です。国家公務員法は当然、国会が制定した法律ですので、この学説からすれば、国会が内閣とは独立の行政機関を設けた行政機関ということになるでしょう。 

monupage
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。特に具体例がとてもよくわかりました。本当に理解が深まりました。ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • hekiyu
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回答No.3

「65条にいう行政権は、政治的作用としての執政を意味し」とはどういうことですか??       ↑ 国会が法律を作ります。 その法律を具体化するのが、行政です。 政治的作用として執行する、というのは 裁判所が 法的作用として、法律を具体化することと対比すると 理解しやすくなると思われます。 国会で作られた法を、政治的に執行するのが行政であり 法的に執行するのが司法という意味です。 ”「政治的作用と非政治的作用の」具体例を教えて下さい。イメージできません。”        ↑ 前述のように、司法と比較すると理解しやすいでしょう。 内閣は政治的作用ですが、裁判所は司法的作用で、非政治的作用です。 裁判所が政治的だったら問題になります。 ”「国会が内閣とは独立の機関を設けて、行政権の一部を帰属させること」”         ↑ 最も典型的なのが、独立行政委員会です。 その代表が会計検査院です。 内閣を検査するのですから、内閣に従属する機関では まずい訳です。独立した組織でないと。 しかし、会計検査院の仕事は、行政に属します。 尚、この独立行政委員会が65条に違反しないか、が 一つの論点になっているのはご存じの通りです。

monupage
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。深く考えると難しいですね。しっかり見直してみます。ありがとうございました。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 どなたの本を読んでいられるのかわかりませんので、推測ですが(名前を聞いても、分からないと思います) (^_^;\(^O^ )ペチッ! > 政治的作用としての執政を意味し  執政などと小難しい単語を使わず、単に「行政」と言ったほうがいまの日本人には理解が早いと思いますよ。  なんでわざわざわかりにくい言葉に言い換える必要があるのかな、と著者に言いたい。  「(広義の)政治的作用には、執政と、裁判と、立法とがあるが、行政権とはそのうちの執政に該当する」という話ではないでしょうか?、よく分かりませんが。 > 政治的作用と非政治的作用  そういう分類が本に書いてあるのですか?  わざわざそういう分類を示してあるなら、例くらいはどこかに書いてあると思いますよ。  まあ、分からないなりに推測するなら----  公務員用に不要・不急の豪華住宅をあちこちに建設する、公務員住宅に広いプールやテニス場を併設する、公務員住宅にマッサージ機や映画用施設を設置する、風光明媚の地に公務員用保養施設を建設する、・・・ などなど、公務員用福利は非政治的作用なのではないでしょうか。  国家が主体で、国家が強制して集めた国民の血税の中から代金を払うのではありますが、やっていることは一般の企業、私人が自費でやることと同じ「自己完結の取引」ですので。 > 「国会が内閣とは独立の機関を設けて、行政権の一部を帰属させること」  場合によっては立法や司法もやってしまう「行政委員会」のことでしょうね。  国の機関では、公正取引委員会、国家公安委員会、公害等調整委員会、公共企業体等労働委員会、人事院など、  それに準ずるものとして----  都道府県では、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、公安委員会、収用委員会など、  市町村では、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会または公平委員会、農業委員会など  [株式会社自由国民社 現代用語の基礎知識2004年版]

monupage
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。2つ目の質問に関してよくわからないのですが、人事委員会とかは、内閣の外局みたいな感じで属していますよね?私はずっと内閣が別枠で発生させているというイメージをもっていました。違うのですか?今現存する独立行政委員会はすべて国会がその判断で設けているのですか?よろしければ補足をお願いいたします?

  • sanderson
  • ベストアンサー率18% (2/11)
回答No.1

あなたにとって一番重要なことは、当該の課題を解決することではなく、「法律学習の方法」を学ぶことではないでしょうか。憲法の研究書として何が一番支持されているのかということを知る。判例つき六法を読む。判例集を読む。そういう基礎の基礎の作業はしましたか。疑問をネットで質問するのもひとつの方法ですが、「調べる方法」を学ぶ重要性を認識していただきたいと思います。

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