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裁判官の飲酒禁止

宜しくお願いします。  友人に裁判官って外、つまり店に入ってお酒を飲んだら駄目だと聞きました。  そこでなんとなく分かるような気がしましたが、それは慣習みたいなものなのかと思いました。自制って感じだと思いました。  ところがその友人曰く、規則の中に書いてあるとその友人の友人が言っていたと言いました。  何方かその辺の事情を教えてください。  ちなみにその条文があれば一緒に教えてほしいです。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.4

同僚と行くと、つい仕事の話しをしてしまう可能性があるからではないでしようか。脱税摘発の税務官の一部にもこのようなことを言う人がいるようです。 決して全員がそうしているわけではないようです。

tabakokure
質問者

お礼

皆さん有難うございました。今回も大変参考になりました。またお世話になるかと思いますが、その際はよろしくお願いします。

その他の回答 (3)

  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.3

 外での飲酒禁止というのは事実無根です。いくらでも実例を存じ上げています。  しかし,相対的に公務員の中でも禁欲的生活状況ということは言えます。  例えば,野鳥の会に入会したいが困難だというような話もあります。

参考URL:
http://www.dab.hi-ho.ne.jp/judge-net/
回答No.2

勤務中ならいざ知らずそんなことわないと思います。 逆にかなり前ですが、勤務中に酒の臭いをぷんぷんさせながら勤務し、そのことが全国放送で流れて有名になった九州の方もいました。 でも普通の会社なら下手をすれば首になるところですが、多分ならなかったでしょう。 しかも彼は「酒を辞めるくらいなら裁判官をやめる。」と言い切りました。あきれるやら、感心したものです。

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.1

全く根拠のない話ですね。裁判官だからといって居酒屋で一杯やる楽しみを奪われることはありません。 また、このような与太話に納得してしまう質問者の裁判官に対するイメージにも問題があります。裁判官は禁欲的な哲人でも禅寺の修行僧でもなく、法律に精通した公務員なのです。 なお、裁判官は、「職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき」は弾劾裁判によって職を失うことがありますが(裁判官弾劾法2条)、これは一般の公務員が「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」(国家公務員法82条1項)にその職を失うことがあるのと同種の規制であり、この規定が多少厳格に適用される場合はあるとしても、裁判官だけが特別に厳しい禁欲的生活を求められているわけではありません。

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