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労基署について

ちょっと教えて欲しいのですが、 労働基準監督署というところに自分の会社の労働規則とうを 見せてもらうことって誰でも?郵送とかでも? 住民票みたいに出来るのでしょうか? やっぱり自分で出向かないと駄目? どこの会社も就労規則みたいなものはそこに提出してるんですよね? 見ることは可能だと思うのですが、 誰が見たとかそんなことは解らないですよね!? その辺の事情教えて欲しいのですが。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

常時10人以上の労働者がいる場合は、就業規則を労基署に届け出るように規定されています。 そして、会社では、誰でもいつでも閲覧できるようにしておくことが、義務づけられています。 もし、閲覧できない場合は、請求できます。 また、労働基準監督署が提出された就業規則を、その会社の従業員に閲覧させることはしません。

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