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固定資産、非事業用を事業用に供した場合の税法について
個人事業主の固定資産の関係で教えて下さい。今年の9月まで会社に勤めており、10月から独立して仕事を始めました。仕事の関係で車を使うので、貸借対照表に資産として車を計上したいと思います。計算方法は、非事業用のものを事業用にするということで、耐用年数に1.5を掛けて償却額を計算するということを教えて頂きました。この方法が、詳しく載っているベージがありましたら、教えて下さい。また、この方法は、所得税法によるものなのでしょうか。それとも措置法によるものなのでしょうか?どのような規則に基づいて、この方法が認められているのでしょうか。こちらの関係も分かる方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
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- ruffy2007
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回答No.1
こちらが参考になるかと思います。 ちなみに所得税法施行令に規定されています。