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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:期間社員契約について)

期間社員契約とは?契約内容と労基法について

このQ&Aのポイント
  • 期間社員とは、一定期間限定で雇用される労働者のことです。
  • バブル時代には、期間社員の賃金支払いは就職して約50日後に一括で行われ、その後は毎月1回の支払いに切り替わることが一般的でした。
  • 労基法24条2項では、賃金は毎月1回以上支払うべきであると規定されていますが、一部の企業は2ヶ月分の賃金を一括で支払う契約を結んでいます。現在もこのような契約を結んでいる企業があるかどうかは確認が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

#2です。補足にかかれた > その本の出版社名及び発行年月日を教えてください。 株)労務行政 平成22年版 最新版はまだでてないようだ(amazon検索による)。その2条は平成にはいってから改正はされてない(通達も同様)から、旧版でも参照可能。 心情的には、最長入社60日(末締め翌月末払い)でだしてくれ!とは思う。

rj480z
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。私は3年以上前から悪質なネットストーカーから被害を受けています。私の質問には不愉快な投稿があるときがありますがまた回答お願いします。

rj480z
質問者

補足

 この疑問は人によって意見がわかれるので私自身もわからないんですよ、弁護士の意見ではあなたと同じ意見でした。下記のURLがその弁護士の意見です。 http://www.bengo4.com/roudou/1099/b_261752/

その他の回答 (6)

回答No.11

さて、 質問主さんは別の所で下記のように返答されていますよね。 **************************************** 職安で求人担当者が「このようなことをする理由は1ヶ月分の賃金を質に取ることにより期間社員の無断退職等の問題行動を抑止するためです。ですから当社の期間社員になる場合はある程度の貯金が必要です。」と説明を受けましたよ。 **************************************** それはどこの職安だったのですか? 全然貯金がなくて自動車製造の期間工になろうとしていたのですか?

rj480z
質問者

お礼

さもあらばあれ日の本の 我はつわものかねてより 草生す屍悔ゆるなし

  • alexis94
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.9

あなたの投稿履歴からわかる事は、その期間社員の事とは ★三菱自動車 名古屋製作所(岡崎市) ★ダイハツ 京都工場(乙訓郡) の自動車製造期間工の事ですよね、 その事情はわかりましたので。 週明け月曜日に双方の人事担当にFAX問い合わせをして確認してみます。 そうすればすべて解決すると思います。

rj480z
質問者

お礼

 この投稿は私を陥れる悪質なネットストーカー行為であり企業に対する信用毀損行為です。この行為と投稿削除に応じてくれない質問箱の不作為行為について警察に相談いたします、あしからず。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.7

いえ、だから、無い、と言っているのではありません。ごく一部だという事で。 第一、バブルの頃は売り手市場で、1ヶ月分を支度金として払うから是非入社して下さいなんてゴマンとありましたよ。 ヤオハンなんか週休3日で、しょっちゅう社員旅行で香港行ってたし、(あ、そりゃおれの兄弟の会社だ。全部、会社持ち) バブルの頃にそんなはした金で労働者を拘束するなんて無理です。バイトでさえ引く手あまたで、だからこそフリーターなんて職名が作られたので。 (あ~あ、あの頃は良かったなぁ。面接行くだけでお車代で食べてけたもんね。ジュリアナにはせんすが舞ってるし、土地はバカスカ売れるし、、、誰かうち買わん?100坪あって2千万だよ、安いよ~ww) だから、ごくごく一部だけの、特に真っ黒な会社だけの話です。どっちかというと、脅しで強制労働させる方が多いと思いますよ。 でも、月1回は全額の賃金支払いがなきゃ違法です。

rj480z
質問者

補足

株式市場上場企業のなかにもこのような契約で期間社員を雇用していた企業もあったのにそれが一部の企業だという根拠は何ですか?

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

>企業がかなりありました。 いや、あなたの周辺だけの特異点でしょう。全然、普通じゃありません。 2、ヤクザな企業はゴマンとあるので、そういうような契約をしている所もあるかもしれませんが、あくまで一部だけです。

rj480z
質問者

補足

>いや、あなたの周辺だけの特異点でしょう。全然、普通じゃありません。  これは現在ではなくバブル期に実際にあった出来事です、バブル期は今から20年以上前になりますよ。もちろん株式市場上場企業のなかにもこのような契約で期間社員を雇用していた企業もあります。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

1)不当に間隔をあけるのでなければ、差し支えない。(厚労省労働基準局編「労働法コンメンタール3労働基準法(上)」より)。24条違反とはならない。そういう労働契約を承知した労働者の自己責任の範疇。この書物の書きっぷりから言うと入社半年あいても可、と読める。いやなら他をさがせばいい。それに同法23条、退職後請求7日以内支払義務を使用者におわせてるから、質にならんだろ。 2)違反じゃないので、今も変更せずやってる企業はあるでしょう。

rj480z
質問者

補足

 ほんまかいな!賃金の50日間にもおよぶ支払い猶予は不当な間隔にならないのか?その本の出版社名及び発行年月日を教えてください。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

(1) 末閉め翌20日払いは違反していません。   ※閉め日から1ヶ月以上繰り越さないので (2) 普通にいっぱいあります。

rj480z
質問者

補足

 質問文をよく読んでください、1ケ月分の賃金を質に取るため、職に就いて約50日間という長期間の賃金の支払いを猶予されるのですよ。 >末閉め翌20日払いは違反していません。  私は賃金の末締めがどの日になるかについては何も書いていませんよ。私は賃金の支払いは翌20日になるとも書いていませんよ。憶測で判断しないでください。 >※閉め日から1ヶ月以上繰り越さないので  職に就いて最初の賃金支払い日の賃金が不支給となるので1ヶ月以上繰り越すことになりますよ。

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