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確定申告後の間違いについて
- 初めての確定申告でやよいの青色申告を使用し、納税額が0円だったが、給与所得を記入し忘れていたことに気づいた。
- 給与所得480万を入力した結果、納税額が30万になり、無申告加算税の対象となるか疑問。
- 税務署から指摘を受けると、加算税だけでなく社会的制裁も受ける可能性がある。
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質問者が選んだベストアンサー
事業所得と給与所得を合算して申告しなくてはいけないのに、事業所得だけ申告してしまったということですね。 1 給与所得を記入したとありますが、源泉徴収税額の記入はされてますか。 丸々と30万円の追徴金が発生するとは、にわかに信じがたいですが。 2 事業所得のみで申告書を作成して納税額が「ゼロ」だという情報だけでは、修正申告なのか、更正の請求をするのかが不明です。 修正申告→確定申告書記載の納税額では不足。追徴本税が出る場合。 更正の請求→納税額が多すぎる、或いは還付金額が増える場合。 ご質問者の場合には事業所得で「マイナス」つまり損失が出てる場合には、損益通算という制度で、給与から天引きされていた所得税が還付される場合もあります。 つまり、一概に修正申告対象とは言い切れないということです。 3 追加で納める本税額が、過少申告加算税の対象になります。 自主的に修正申告した場合には、過少申告加算税は不徴収です。 追加本税を納める日までの延滞税は、自主申告の場合でも計算されます。 4 修正申告したことでの社会的制裁はありません。 但し、社会的制裁とは何かという定義づけによっては、ないと言い切れませんね。 5 無申告加算税は、申告期限内に提出がなかった場合にかかります。 期限内申告書を提出したが、納める額が足りなかった場合に修正申告をすると、過少申告加算税が賦課されます。 既述ですが、自主申告の場合は、過少申告加算税は不徴収です。
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給料分は源泉されていないんですか それは置いといて修正申告すれば良いだけ 早めに行ってくださいね 自分で気がついて先に修正申告すれば問題ないです
お礼
ありがとうございました。 近日中に税務署に訂正しに行きたいと思います。
補足
給料分は会社で既に源泉されています。 源泉されていても修正申告は必要でしょうか?
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>事業用の初期投資もあり… 減価償却の対象になるものを、一括して取得年の経費としていませんか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm >上記の事は無申告加算税に当たるのでしょうか… 無申告加算税ではなく、過少申告加算税の対象になるでしょう。 延滞税はもちろんです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >この加算税は自身の場合は30万にかかってくる数字なのでしょうか… はい。 >それとも480万にかかってくる数字なのでしょうか… ではありません。 >社会的制裁(ローンが組みにくい、融資が受けにくい… 確定申告に関する個人情報が、銀行等に連絡されることはあり得ません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございました。 近日中に税務署に訂正しに行きたいと思います。
お礼
ありがとうございました。 近日中に税務署に訂正しに行きたいと思います。