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所得税について教えてください

2年前より勤務している会社より、今月に入り、急に所得税、差異分 50万円程請求されました。今月から給料から天引きされると一方的に言われいます。 その詳細というのが本来、扶養控除甲種で働いてるつもりでした(副業等は行っていません)が、扶養控除申請書が現住所に届いていなく提出していなかっため、乙種となっていたようです。2年ほど会社には甲種扱いで源泉徴収されていたため、今になってその差額分を会社に請求されたものです。これはやはり会社に払わなければならないものなのでしょうか?税務署に相談すれば払わずにすむものなのかご質問です。

みんなの回答

  • imagine
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回答No.5

【補足です】 〉全て払い終えた後、税務署に会社へ納付した事を証明したものを、 〉提出すれば手続きができると担当者より言われました。 このようなことは会社はしません。 会社が50万円追納した時点で源泉徴収義務者としての納税義務は果たしているのでmarine--fiさんから回収したかは税務署は関知しないはずです。ちょっと不思議に感じるかもしれませんが。 〉しかし、分割のため申請ができるのが2年後であり、 〉前倒ししてもできるものかをご質問させていただきます。 おっしゃっていることが理解できなくてすみません。 会社の税務担当者の判断でしょう。つまり会社は税務署へ支払った50万円をmarine--fiさんから回収する方法を決めるだけです。会社が一番望むのは1回で支払って頂くことで、最大でも2年なのでしょう。  

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回答No.4

会社の税務担当者の知識不足のために起きたあまり好ましくない状況だと思います。 これはチョット厄介です。 源泉徴収義務者は会社なので、会社の税務担当者が税務署へ「marine--fiさんは甲種と申告してません(給与所得者の扶養控除等異動申告書未提出者なので『乙種』と判断します)」と言われれば税務署は「では、遡及し乙種として差額分を納付下さい」と会社へ指示します。 そして会社は差額分である50万円を納付したと思われます。 そして会社はmarine--fiさんへ「あなたの申告に不備があったので法律通り乙種として清算し、税務署へ納税しましたので50万円を会社へ支払って下さい。この状態だと会社が立て替えた状況です。」となっているのでしょう。 さて、そうなってくると税務署は既に申告に基づき納付された差額の50万円は還付しない可能性があります。 abichanさんの言われる 〉今年、昨年の扶養控除等異動申告書を速やかに記入し、会社へ提出しましょう。税務署の指摘事項でなければ、基本的にはこれで終了です。 〉所得税を遡及(さかのぼり)清算する必要はありません。そもそも事象は正しく、書類に不足があっただけです。 の対応は困難です。 marine--fiさんが住んでらっしゃる住所地の税務署で、marine--fiさんが直接要相談ですね。 50万円は会社が立て替えているので、会社へ支払わないと会社とトラブルになりますよね。 最終はmarine--fiさんが会社へ50万円は会社へ支払う。そしてmarine--fiさんが確定申告(時効は5年です)をして支払過ぎの税金50万円を税務署より還付してもらうということになるのでしょうか。 あるいは会社の税務担当者に今一度、税務署へ事情を説明し支払済みの50万円は次月会社が納付する全社員の所得税と相殺清算するかでしょうね。 このトラブルは一概にmarine--fiさんが悪いと言いきれないと思います。会社の税務担当者の税務署への対応のまずさにもあります。 すこし手間がかかり知識も必要なので、税務署に相談されるのが良いかと思います。  

  • imagine
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回答No.3

横レス失礼します。 〉補足でのご質問ですが、会社は甲種扱いにて自分の給料より源泉徴収しています。月7千円ほど、所得税として天引きされていました。 〉本来、その税金が正しいはずのため、延滞税というのはかからないとは思うのですがその見解で間違いないでしょうか? その通りだと思います。 abichanさんの書かれてる通り、正しい内容の所得税で書類の不足だけであり税務署の指摘でなく会社で気づいたのであれば延滞税はかからないと思います。 正確には扶養者の数、社会保険料等を引き去ってみて所得税計算をしてみないと分かりませんが・・・ 仮に扶養者の数0人で毎月の給料から社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・(介護保険料))を引いた金額が266,000円~269,000円であればその月の所得税(甲表)は7,030円です。  

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2008/data/02.pdf
marine--fi
質問者

お礼

ありがとうございました。 重ねて、新たな展開となってしまっため、お礼の欄ではございますがご質問を追加させてください。 会社より、既に税務署に修整申告し50万円を納付済みとのことで、会社へ 25000円ずつ分割で払って欲しいといわれました。その上で、全て払い終えた後、税務署に会社へ納付した事を証明したものを、提出すれば手続きができると担当者より言われました。 しかし、分割のため申請ができるのが2年後であり、前倒ししてもできるものかをご質問させていただきます。 どなたかご回答いただければと思います。

  • abichan
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回答No.2

〉所得税、差異分50万円程請求されました。今月から給料から天引きされると一方的に言われいます。 〉これはやはり会社に払わなければならないものなのでしょうか? 結論から言いましょう。回答は【いいえ】です。 正確な状況が文面から分かりかねる部分もありますが、次の手順にて正しくしましょう。 今年、昨年の扶養控除等異動申告書を速やかに記入し、会社へ提出しましょう。税務署の指摘事項でなければ、基本的にはこれで終了です。所得税を遡及(さかのぼり)清算する必要はありません。するそもそも事象は正しく、書類に不足があっただけです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h21_01.pdf http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h20_01.pdf 『扶養控除等異動申告書』は実務上、納税義務者である会社保管となっており、税務署は所得税税務監査等で会社へ来ない限り確認できません。 今回の件が、税務署が会社に所得税税務監査として入り当該内容(marine--fiさんの件)を指摘事項として受けている場合は、会社は従業員であるmarine--fiさんへ前述『平成20年扶養控除等異動申告書』『平成21年扶養控除等異動申告書』を提出指示し、あなたはそれを提出して終了です。次に税務担当官が延滞税を指摘・指示した場合は、源泉徴収義務者である会社があなたへ延滞税の支払請求をするでしょう。延滞税は会社経由税務署へ納付となります。 以上が回答です。 質問記載事項で不明な部分が次の通りあります。 〉扶養控除申請書が現住所に届いていなく提出していなかった これがよく理解できません。会社は毎年最初の給与を従業員へ支払う前に当該年の『平成○○年扶養控除等異動申告書』を従業員より提出頂きます。これがないと扶養者が何人なのかも分からず、正しい所得税計算(給与計算)ができません。多くの会社は事前(給与計算以前)に未記入の『扶養控除等異動申告書』を税務署より頂いてきて従業員へ配布し、従業員に記入頂き回収し給与計算を行います。従業員ひとり一人へ税務署より送られてくる書類ではありません。  

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h21_01.pdf
marine--fi
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。20年分からさかのぼって会社に提出いたします。大変助かりました。 >補足でのご質問ですが、会社は甲種扱いにて自分の給料より源泉徴収しています。月7千円ほど、所得税として天引きされていました。 本来、その税金が正しいはずのため、延滞税というのはかからないとは思うのですがその見解で間違いないでしょうか?

回答No.1

きっと会社に税務調査が入って、扶養控除等申告書がないから乙欄として 遡って徴収・納付するように、と指摘されたのではないでしょうか。 会社は、この申告書の提出を受けていない場合、乙欄として源泉徴収し、 税務署に納付しなければいけませんから、それを税務署に指摘されれば、 甲欄での税額との差額を税務署に納付しなければなりません。 したがって、その差額分をあなたから徴収しなければならないことになります。 しかし、会社のミスで扶養控除等申告書を提出していないが、 実際は甲欄の税額が正しいわけですから、会社から正しい源泉徴収票を 出してもらって、遡って確定申告すれば還付を受けられます。 ですので、 とりあえず差額を会社に払う→確定申告をして還付を受ける という流れになると思います。 税務署に相談すると上記のような答えが返って来ると思います。 会社のミスで差額を徴収される(後で還付されますが)のが納得いかなければ、 差額の還付を受けた後にその還付されたものを会社に払うように してもらえばいいと思います。

marine--fi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 一度、会社の税務担当者に確認をとっています。 大変助かりました。

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