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過去に払い過ぎた所得税は還ってきますか
給与明細をよく調べると扶養家族がいるのに、所得税が扶養0人の扱いでたくさん天引きされていました。 結婚して以来13年間ずっとです。年末調整で扶養控除申告書はもちろん毎年出していました。会社のミスでしょうが、気付かなかった自分も悪いと反省しています。 払い過ぎ分は請求したら還ってくるのでしょうか?
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- 86tarou
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確定申告は5年間遡って可能です。今からでも遅くはないので、税務署に行って確定申告すれば良いでしょう(2/16からは激混みなのでその前に)。その年ごとの源泉徴収票が必要です。あとは認め印と還付金振込のための銀行口座情報が必要です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 なお、控除対象扶養親族は配偶者を除き、16才以上でありそれ未満はこども手当があるため廃止されています。 また、毎月天引きされている源泉所得税は借りの金額であり、年末調整で清算されている可能性もあります。この辺りは源泉徴収票を見れば分りますし、一度確認してみてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q3 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/01.htm http://allabout.co.jp/gm/gc/14609/
年末調整しましたよね? その時に、扶養者かきましたよね? 源泉徴収票もらいましたか? そこに、扶養者の名前かいてありますか? かいてあるなら、きちんと一人追加で計算されています。 今は、小さい子供は扶養者には入らないので、記載もれがあるかもしれませんが 計算にはいれませんので、気にしないでください。 年末調整というのは、そこできちんと計算をして、1年間に払うべき税金から多くもらっていたら返金するという作業なので毎月多くひかれていても問題はありません。 扶養者の届出をだしていても、雇用形態により扶養者ゼロの扱いでの天引きもありえますし、扶養者の届出は年のはじめに出すものですので、毎年年末に出して(最終的に確認が必要なのでこの扱いをする会社も多いです)再計算しても問題はないです。 もし、本当に必要であれば、源泉徴収票をそのままここでコピーして記載すると誰かが計算してくれると思います。 その際、扶養者の年齢と、年間のお給料(手取りではなく、天引き前)が必要です。お給料が141万以上だと扶養にははいれません。 たくさんの理由が考えられますので問題なければ、数字をおしえてください。
お礼
ありがとうございました。
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