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所得税
生命保険料控除の申請をするため、税務署へ行った時の話。 税務署の方の話によると、源泉徴収票には所得税の欄に67000円と書いてあるが市役所には39200円支払ったとして会社から申請してあるため、基本確定申告すると還付されるはずが、差額分+で約40000円払わなければならなくなりました。たぶん勤め始めたH22年から申請額と実際に支払った額が違う可能性があります。そこで質問なのですが私達は損してるのでしょうか? 会社に言ったところ『私達のためにあえてした』的な返事が返ってきました。税金のことは完全に無知で恥ずかしいですがどうか教えてください。
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- simotani
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生命保険料納付額39200円で所得税源泉徴収額67000円ですね。 所得税の源泉徴収は本来納める税金です。 また生命保険料控除は保険料実額控除とはなりません。今の保険料控除は対象外となる保障も存在します。案外その額で合っている可能性も。
- 3318r
- ベストアンサー率15% (91/571)
ANo4です。 扶養控除は、年齢が16歳以上ですからね。
- 3318r
- ベストアンサー率15% (91/571)
内容がよく分かりません。 まず、会社で年末調整はしたのでしょうか? その時に控除漏れがあったので税務署へ行ったという事ですか。 昨年末の年末調整は今年の1月末までが提出期限なので修正になります。 また、所得税は税務署へ納めますが、 「市役所には39200円支払ったとして会社から申請してある」とは、何の事でしょうか。 給与支払報告書であれば、源泉徴収票と同じ内容になります。 差額4000円については、税務署で確認しないと、ここでは分かりません。 「私達のためにあえてした」 他の社員も同様に、会社が違法を知りながら虚偽の報告をしているという事? 税務署が黙っていないと思いますよ。
- shinotel
- ベストアンサー率51% (940/1815)
ちょっと理解できない部分があります。 まず「源泉徴収票」というのは少なくとも4枚くらいが1セットになっていて、(1)会社の控え、(2)本人用、(3)税務署用、(4)市町村用です。 これらはワンライティング方式で、記載事項は全て同じハズなのです。 ですから、貰った源泉徴収票と市役所に渡ったという源泉徴収票の金額が異なると言うこと自体が不思議です。 ※税務署へは所得金額ベース(収入ではない)で500万円を超えなければ提出しません(変更されていなければ)が、市町村へは全数提出されます。→住民背の計算に 敢えて言えば、税務署に確定申告に行って「市役所ではこうなっているよ」と言われたとのことですが、税務署と市役所は行政として完全に連携していないように思われますから、つじつまも合いません。(私の現役当時の理解度です) ひょっとして、マイナンバーの制度で既に繋がっている? ただ、会社が給与に対して徴収した所得税の確定額が67000円で、外部への数値が39200円という金額差を出そうとすると、収入総額そのものを変更するか、または天引きした社会保険料、扶養家族の数に応じた扶養控除額など、基礎的な数字を変えない限り税額の変化は生じないわけですから、言ってみれば会社で行っている年末調整そのものが「二重帳簿」になっているとしか考えられないのです。 所得税の計算はややこしい仕組みではありますが、仕組みそのものは決まっていますから、計算通りにならないとすぐにばれてしまうのです。 過去の修正文を含めて約40000円になったということですね。 会社が67000円だとしていれば、あなたは損をしていなかったはずなのです。 年末調整は、あなたが年間に天引きされた所得税総額と、年間を通算した給与額から諸々の所得控除額をさっ引いて計算した所得税額の差額を出す作業です。 なので、天引き額が大きいほど、還付の可能性が高くなる計算です。 ここまで書いて、サテどうするか・・・ですが、イマイチ本当の内容が把握できないので何とも言えませんねぇ。 会社に二重帳簿じゃないの?なんてモロに言うわけにも行かないでしょうし。。 同じように、確定申告している方がおられたら、そっと聞いてみるという方法もありますが、、、。 そもそも収入金額(月々の合計)は源泉徴収票と合っていますか? 合っていれば、もう一度税務署に駆け込むこともできますけれど、”大事件に!?” お答えにならなくて、すみません。
1年間の収入から正しい所得税を計算すれば分かる
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18129)
> 源泉徴収票には所得税の欄に67000円 > 市役所には39200円支払ったと で実際にはいくら支払って(天引きされて)いたんでしょう? それがわからなければ損なのか得なのかはわかりません。でも会社がおかしなことをしていることはわかります。
補足
皆さん、回答ありがとうございます!なぜ数字が違っているのかはわかりません。でもいろいろ調べてみるとどうやら2歳と5歳のこどもを扶養控除として入れてしまっているのでその分控除額が、760000円増えてしまっているようです。なので全部税金の計算が変わってしまうのですね…。ちなみに確定申告した際税務署の方に『たぶん税金納め過ぎてるよ』と言われたのですが自分で計算すると追徴課税になるはずなのに…?